ひき逃げで執行猶予判決の中国人 今度は実刑で
三郷市で小学生の列に車をぶつけた後に逃げた中国人、鄧洪鵬被告が懲役2年6月、執行猶予4年の有罪判決を受けたのが2025年11月でした。それから約半年後の2026年6月、鄧洪鵬被告は無免許運転で逮捕・起訴されています
中国人ですから、およそ日本の法律を順守するつもりなどないのでしょう
埼玉県三郷市で車を無免許運転したとして道交法違反罪に問われた同市早稲田の中国籍で解体工、鄧洪鵬被告(44)の初公判が3日、さいたま地裁越谷支部(鈴木敦士裁判官)で開かれ、鄧被告は「事実その通りです」と述べて起訴内容を認めた。追起訴分を合わせ計3回の無免許運転の事実が審理され、検察側は常習性を強調した。
無免許運転3回、検察側「常習性」強調
鄧被告は飲酒運転して小学生男児4人に重軽傷を負わせたひき逃げ事件で昨年11月、有罪判決を受け、執行猶予中だった。
起訴状によると、鄧被告は公安委員会の運転免許を受けないで、今年5~6月、同市内の道路で普通乗用車を運転したとしている。
検察側は冒頭陳述で、免許取り消し以降、コインパーキングから5月25日に約350メートル、同26日に約200メートル、6月3日に約2.3キロを無免許で運転したと指摘した。
公判では追起訴分を合わせ計3回の無免許運転の事実が審理され、検察側は常習性を強調。弁護側は「公訴事実は争わない」と述べた。
永住者の妻「夫には絶対運転させない」
検察側の冒頭陳述によると、鄧被告は令和2年1月に短期滞在の在留資格で入国後、妻で中国人名の女性が「永住者」の資格を持っているため、「永住者の配偶者等」の資格で在留していた。
また、ひき逃げ事件後の昨年6月、免許取り消し処分の上、再取得が可能となるまでの「欠格期間」として最長の10年に相当する3633日の処分を受けていた。
(以下、略。産経新聞の記事から引用)
上記の記事にある無免許運転3回というのは防犯カメラに画像で確認されたものですから、被告側が起訴内容で争わないというのは当然です。防犯カメラに無免許運転をする被告の姿が写っていたのですから、争ったところで勝ち目はありません
ただ、被告の無免許運転は3回だけはなく、日常的に無免許のまま車を乗り回していたと推測されます
執行猶予判決も、免許取り消し処分も意に介さず、無免許運転を繰り返すという無法振りです
以前、有罪判決を受けた外国人をなぜ国外退去処分にしないのか、という問題を取り上げました。鄧洪鵬被告は永住者の配偶者という資格で日本に在留が認められている、と記事に書かれています
ただ、本当に婚姻関係があるのかどうか、ちょっと疑いたくなります。在留資格を得るための偽装結婚ではないのか、と
もちろん、そこは警察の捜査したはずで、婚姻関係があると認めたのでしょう
鄧洪鵬被告の妻は法廷で「夫に絶対運転させない」と述べたようですが、信用できません。妻の見ていないところで無免許運転をするはずです
前回の事件で執行猶予付き有罪判決を受けており、執行猶予期間中の再犯ですから執行猶予は取り消され、懲役2年6月の刑が執行されます。本件でも改めて執行猶予付きの判決が出るとは考えられず、さらに実刑が加わるはずです。併せて懲役4~5年くらいは服役するのでは?
ただ、本当に婚姻関係があるのかどうか、ちょっと疑いたくなります。在留資格を得るための偽装結婚ではないのか、と
もちろん、そこは警察の捜査したはずで、婚姻関係があると認めたのでしょう
鄧洪鵬被告の妻は法廷で「夫に絶対運転させない」と述べたようですが、信用できません。妻の見ていないところで無免許運転をするはずです
前回の事件で執行猶予付き有罪判決を受けており、執行猶予期間中の再犯ですから執行猶予は取り消され、懲役2年6月の刑が執行されます。本件でも改めて執行猶予付きの判決が出るとは考えられず、さらに実刑が加わるはずです。併せて懲役4~5年くらいは服役するのでは?
中国人にすれば、「中国に比べて日本の法律は甘い(刑罰が軽い)」との意識があるのかもしれません
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