サッカークラブの児童 海水浴中に死亡

水難事故が全国で起きています
バーベキューをやって酒を飲み、その後海に入って溺死する中年男性もいたりします。飲酒後に海や川へ入って泳ぐなど自殺行為なのですが、40歳を過ぎても理解できない大人がいるのが現実です
また、こどもを海や川で遊ばせる際にも、細心の注意が必要です。富山県黒部市の海水浴場で、群馬県からサッカーの遠征に来ていたクラブの児童(10歳)が行方不明となり、その後溺れている状態で発見されたものの搬送先の病院で死亡が確認されたと報じられています


この連休中、各地で子どもが犠牲になる事故が相次いでいます。富山県黒部市の海水浴場で小学生が意識不明の状態で発見され、搬送先で亡くなりました。
きのう午後5時半すぎ、富山県黒部市の石田浜海水浴場で、子ども1人の行方がわからないと警察に通報がありました。
通報からおよそ45分後、伏木海上保安部が海中で群馬県富岡市の小学4年生・畠山祐吾くん(10)を見つけましたが、その後、搬送先で死亡が確認されました。
近くに住む人:「子どもとかが、けっこうにぎやかに遊んでるところですかね」
警察によりますと、畠山くんは所属するサッカーチームの遠征で前日の18日から富山県に来ていて、当時、海で遊んでいたとみられます。
サッカーチームは、畠山くんを含む小学3年生と4年生の17人で、引率者は50代の男性1人だったということです。
(TBSニュースの記事から引用)


17人ものこどもたちを男性1人で引率するというのは無理がありすぎでしょう
サッカーのグラウンド上であれば目が届くかもしれません。しかし、海水浴場でばらばらに散ったこどもたち1人、1人の動静を把握するのは不可能です
おそらく、「こどもたちが喜ぶから」と海水浴場へ連れて行ったのでしょう。その善意は疑うべきものではありませんが、保護責任者としての注意義務を怠ったと言われてしまいます。特に亡くなった児童の親から責められるはずです
このサッカークラブが団体損害保険に加入しているか、あるいは日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象に含まれているなら、死亡給付金が支払われると思われます。給付の額はそれぞれの保険、共済によりまちまちであり、亡くなった畠山くんの親御さんが納得できる金額にはならないと推測されます。その場合、引率責任者を相手取り、賠償請求の訴訟を起こすことになるのでしょう
引率責任者が「自分は十分に注意を払っていた」と主張しても、現にこどもが亡くなっているのですから過失責任を指摘され、賠償を命じられるはずです(ただし、この場合も請求額が100%認められる可能性はなく、交通事故による死亡時の賠償額を根拠として、死亡給付など既に支払われた額を差し引いた額を賠償するよう命じる…ものと考えられます)
まずは無理な遠征は控え、十分な数の引率者や付添人を確保すべきでしょう。そして予定を変更して川や海へ立ち寄るといった、無計画な行動はすべきではありません(事故のもとです)

(関連記事)
プールで小学1年生死亡 何が問題か
駒沢大吹奏楽部 野尻湖水死事件で和解成立
合宿中の大学生2人が湖に飛び込んで死亡
浜名湖ボート転覆事故裁判 施設管理者に有罪判決
浜名湖ボート事故 何のための学校行事か?
浜名湖のボート訓練で中学生死亡
バーベキュで飲酒 川に入り溺れる事故