7年前行方不明女性殺人 斎藤被告に懲役10年判決

自殺願望のある女性を殺害し、その遺体を解体して頭蓋骨を部屋に飾っていたとして逮捕・起訴された斎藤純被告に対し、さいたま地裁は懲役10年を言い渡しています(求刑は懲役13年)
承諾殺人という形ではありますが、実質的な殺人です。さらに遺体を損壊しており、死者の尊厳などまったく考慮しておらず、ただ自分の殺人衝動を満たし、遺体を弄んでいただけ…と自分には映ります


横浜市とさいたま市で女性2人を同意を得て殺害したとして承諾殺人などの罪に問われた無職、斎藤純被告(32)=さいたま市=に対し、さいたま地裁(井下田英樹裁判長)は17日、懲役10年(求刑・懲役13年)の判決を言い渡した。被告は起訴内容を認めており、量刑が焦点だった。
起訴状などによると、斎藤被告は2015年10月、横浜市の女性(当時22歳)宅で女性の承諾を得て睡眠薬を飲ませ、首を絞めて窒息死させた。18年1月にはさいたま市の被告宅で、茨城県の女性(当時21歳)を同意の上で絞殺したとされる。
検察側は6月の論告求刑公判で、被告が自己の殺人願望を満たすため、死にたい気持ちを抱く女性2人が決意を固めるよう言葉巧みに誘導したと指摘。弁護側は最終弁論で、被告は女性に翻意を促していたとし、情状酌量を求めていた。
斎藤被告は茨城県の女性に対する殺人容疑で25年6月に逮捕され、さいたま地検が翌7月に承諾殺人罪に切り替えて起訴した。25年8月には、15年に亡くなった横浜市の女性に対する承諾殺人罪でも追起訴した。横浜市の女性が死亡した当時、神奈川県警は事件性を見抜けず自殺と判断しており、県警幹部が26年3月に遺族と面会して謝罪した。
(毎日新聞の記事から引用)


弁護人は、「斎藤被告が女性に自殺を思いとどまるよう説得を試みてもいる」と主張し、より軽い刑罰を求めていました
が、裁判官は己の快楽追求のための殺人、だと判断したのでしょう
ただ、2人の女性の自殺したいという気持ちがさまざまな証拠、資料から明白だったのか、承諾殺人に該当すると判断せざるを得なかったのか?
本件のような「自殺を手伝っただけ」などと称する事件がたびたび起こります。が、自殺を止められる場に居合わせながら、「手伝っただけ」などと平然と言ってのける人間には嫌悪感しか湧きません
その言葉の裏には、「手伝っただけだから犯罪ではない。とやかく非難される覚えない」といった傲慢さがあるように感じます
斎藤被告はいわゆる屍体愛好者であり、変質者に該当します。が、精神異常ではなく、あくまで人格が歪んでいるのでしょう
10年服役してその人格の歪みが矯正されるとは思えないので、出所後はまた別な犯罪に手を染めるおそれがあります

(関連記事)
7年前行方不明女性殺人 斎藤被告に懲役13年求刑
7年前行方不明女性殺人 斎藤被告の異常さ
7年前行方不明女性殺人 斎藤被告の公判
7年前行方不明女性殺人 斎藤容疑者とは何者か
7年前行方不明女性殺人 斎藤容疑者逮捕
札幌女子大生殺害 小野被告に懲役6年判決
札幌女子大生殺害 小野勇被告に懲役9年求刑
札幌女子大生殺害 小野被告初公判
札幌女子大生殺害 小野被告を嘱託殺人で起訴
札幌女子大生殺害 遺体を処理できなかった
札幌女子大生殺害 複数人殺害は嘘
札幌女子大生殺害 小野勇容疑者とは
札幌女子大生殺害 53歳無職男を逮捕
座間9人殺害事件を考える 死刑判決