江別大学生殺人 主犯格元少年は犯罪事実争わず

江別市の大学生殺害事件で、起訴された主犯格、川口侑斗被告ともう1人の少年(事件当時17歳)の初公判が札幌地裁で開かれ、両被告ともに起訴内容を認め、犯罪事実については争わない方針を示しています


北海道江別市で2024年10月、当時20歳の男子大学生が男女6人から集団暴行を受け死亡した事件で、強盗致死などの罪で起訴された川口侑斗被告(当時18歳)ら2人の初公判が7月13日、札幌地裁で開かれました。
川口被告は、「間違っていることはありません。本当にひどいことをしました。申し訳ありません。この裁判で正直に話します。」と涙ながらに起訴内容を認めました。
強盗致死などの罪に問われているのは、主犯格とされる川口侑斗被告と当時17歳の少年のあわせて2人です。
起訴状などによりますと、川口被告と当時17歳の少年の2人は、長谷さんと交際していた八木原亜麻被告や川村葉音被告らと共謀し、2024年10月、江別市の公園で大学生の長谷知哉さん(当時20)に暴行を加えて死亡させたうえ、現金やカードを奪うなどしたとされています。
八木原被告と長谷さんの交際トラブルから事件に発展したとされていて、量刑が争点になります。
※STVでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。
(STVの記事から引用)


ただ、犯罪事実については争わないとしても、量刑については争うつもりなのでしょう
先に川村葉音被告が懲役30年の判決を受け、これを不服として控訴しています
川口侑斗被告は暴行を加えた中心人物とされ、財布やキャッシュカードを奪った強盗行為においても中心的な役割を果たしたと見られており、懲役30年の判決も予想されます(無期懲役の判決にはならないものと予想します)
つまり弁護側は犯行時少年であった点と、公判で反省と後悔を前面に出して情状を得ようとする狙いだと思われます
裁判官と裁判員が犯行グループ内の役割や主導権をどのように判断し、川口被告の個人的事情や反省をどこまで情状として汲むか、によって量刑が変化するはずです
川村被告の懲役30年判決が基準になるはずです

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