鹿児島の保育士 園児切りつけ懲役12年求刑
こどもの首を狙ってカッターナイフで切りつければ、死に至らしめる重傷を負わせる可能性性があると誰もが思うはずです
しかし、鹿児島市の認定こども園で2歳の男児の首をカッターナイフで切りつけ怪我をさせた、元保育士笹山なつき被告(23)は「殺すつもりはなかった」と述べ、殺意を否定しています
弁護人は殺人未遂ではなく傷害であると主張、執行猶予付きの判決が妥当であると弁論しています
弁護人は殺人未遂ではなく傷害であると主張、執行猶予付きの判決が妥当であると弁論しています
保育士として勤務していた鹿児島市の認定こども園で2024年6月、当時2歳の男児を切り付け、当時1歳の女児に暴行し負傷させたとして、殺人未遂と傷害の罪に問われた無職の女(23)=南九州市知覧町西元=の裁判員裁判の第5回公判が7日、鹿児島地裁(小泉満理子裁判長)であり、検察側は懲役12年を求刑した。弁護側は傷害罪にとどまるとして執行猶予付き判決を求め、結審した。判決は16日。
検察側は論告で、被告は死の危険性が高い行為と理解した上で、男児に致命傷になりかねない傷を負わせたと強調。殺意を否認する弁解は自己保身的で虚偽と主張し、「命を預かる保育士の立場で、子どもや親の信頼を裏切る極めて悪質な犯行」と非難した。
弁護側は最終弁論で、園で対応できる範囲の傷を男児に負わせる目的だったと反論。殺傷能力の低い小型のカッターナイフが使われたことや、切り付けた後に圧迫止血や119番通報をしていた状況を踏まえ、殺意は認められないとした。
男児と女児それぞれの母親は心情に関する意見陳述で、事件が子どもの成長に悪影響を及ぼす不安を明かし、厳罰を求めた。
被告は最終陳述で「保育士としてやってはいけないことをした。自分の行為で園児や家族に恐怖や悲しみなどを与えてしまい申し訳ない」と述べた。
起訴状によると、24年6月7日午前10時55分ごろ、園内で殺意を持って男児を切り付け、約1カ月のけがを負わせ、同3日朝には女児の鼻を木造の棚に打ち付け約7日間の打撲などのけがを負わせたとされる。今年6月の被告人質問では、他に複数の園児に暴行していたと供述した。
(南日本新聞の記事から引用)
裁判が始まる前の争点整理で笹山被告側は殺人未遂について争わない方針を示した、と報道されていました。ですが、上記の記事にある通り、殺意がなかったのだから殺人未遂ではなく傷害であると主張しています
方針変更の理由は不明ですが、検察が懲役12年という重い刑罰を要求したので、笹山被告側が考えを変えたのか?
当初は検察が殺人未遂で起訴しても懲役4年かそこらの求刑にとどまり、判決では懲役3年で執行猶予がつくかもしれない、と甘く考えていたのかもしれません
本件犯行は「たまたま」重い怪我とはならずに済んだのですが、それは笹山被告が手加減した結果ではなく偶然でしょう。笹山被告が過去に何度も幼児の首を切りつけた経験があるならともかく、実際に加減するだけの技量や経験があったとは思えません
カッターナイフで首を切りつけた時点で、「殺しても構わない」という未必の故意があったのでは?
ただ、笹山被告がなぜこどもたちに手を出したのか、判然としません。本来はそこが一番重要なのですが
保育士を目指して勉強し、資格も取得し、鹿児島市内の認定こども園に就職が決まり、それでもこどもを殺すしかないと思い詰めるだけの事情、理由が存在していたはずです
これまでの公判の中で語られているのでしょうか?もう一度、報道を読み返してみます
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