岡山女児虐待死を考える 加害者が賠償請求?
2021年9月、西田彩受刑者は当時の交際相手だった船橋誠二受刑者とともに、娘の真愛ちゃん(死亡当時6歳)に虐待を繰り返し、布団巻にして死亡させたとして逮捕、起訴されました。船橋受刑者は懲役14年の判決を、西田受刑者は懲役10年の判決をそれぞれ受けています
なお船橋受刑者は当時、既婚者だったもののシングルマザーの西田受刑者に入れ上げ、「オレが守ってやらないといけない」と西田受刑者宅に入り浸っていた状態と報じられています
本日、ニュースサイトを見ていたら西田受刑者が船橋受刑者に対し、娘の死についての損害賠償を請求しており、広島高裁岡山支部が船橋受刑者に198万円を賠償するよう命じる判決が言い渡された、との記事があり驚きました
西田受刑者も真愛ちゃんを虐待していた加害者であり、その加害者が共謀して虐待を繰り返していた船橋受刑者に損害賠償を求めるという、わけのわからない裁判です
岡山市で娘=死亡当時(6)=を交際相手と虐待して令和4年に死亡させ懲役10年が確定した母親の西田彩受刑者(38)が、娘の損害賠償請求権を相続したとして、交際相手だった船橋誠二受刑者(42)=懲役14年=に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁岡山支部は5日、船橋受刑者に198万円の支払いを命じた。
菱田泰信裁判長は判決理由で、西田受刑者は娘が持つ損害賠償請求権を相続したものの、虐待に関わった自身も娘に対して賠償責任があるため民法上の「混同」が生じ、消滅すると判断。その上で、虐待は主に船橋受刑者によるものだったとし、船橋受刑者に対して求償できると認定した。
1審岡山地裁判決も、混同により西田受刑者の賠償請求権は消滅すると認定。西田受刑者は娘を奪われた精神的苦痛に対する慰謝料も求めたが、判決は、西田受刑者の立場は虐待の幇助にとどまらず「共同行為者として責任を負う者が他人に賠償を求めることを許すのは相当ではない」として退けた。
西田受刑者は控訴審で、虐待の中心を担った船橋受刑者の損害賠償の負担割合は9割を超えると主張。198万円の請求を予備的に追加していた。
(産経新聞の記事から引用)
この虐待死事件については、下段の関連記事の通り、当ブログで取り上げてきたところです。船橋受刑者は淫靡な快楽を求め、6歳の女児をいたぶり続けました。西田受刑者も船橋受刑者の性癖を知り、関係を繋ぎ止めるため娘を差し出した感があります
ゆえに西田受刑者がいかなる理由、考えで船橋受刑者に賠償を求めたのか、記事には書かれていないので謎です
法律上は殺害された真愛ちゃんの損害賠償請求権を親族が相続するのはアリですが、西田受刑者も加害責任があるわけで、記事にもあるように1審の岡山地裁が請求を退けたのは当然の判断でしょう
しかし、2審の広島高裁岡山支部では請求の一部を認める判断を示しました
ただ、船橋受刑者は逮捕後に離婚していると思われます。離婚時、妻は財産の分与とこどもの養育費を求めたはずですから、船橋受刑者に財産と呼べるものはほとんど残っていないのでしょう。なので、判決通りに198万円を受け取れる可能性は皆無なのでは?(刑期を終えて出所する時に備え、数百万円の預金口座を残している…といったケースも考えられますが)
船橋受刑者の妻が受け取った財産を差し押さえようと、西田受刑者が訴訟を起こしても、裁判所はそれを認めないはずです。離婚の際に妻が財産分与を求めるのは正当な権利なので
それにしても自分が殺害した娘の死について、共犯者に損害賠償を求めるという裁判ですから、何とも言い難いモヤモヤが残ります
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