ひき逃げで執行猶予判決の中国人 無免許運転で逮捕

2025年の5月、埼玉県三郷市で小学生をひき逃げし、その後逮捕された中国人がいました
解体工をしていた鄧洪鵬被告は酒を飲んで車を運転し、下校途中の小学生に車をぶつけたのですが、「車を移動させるから」と言ったまま運転してその場を立ち去って飲酒運転とひき逃げに問われ、懲役2年6月執行猶予4年の判決を受けました
その鄧洪鵬(43)が無免許運転で現行犯逮捕された、と報じられています。日本の法律を守るつもりがない者を、日本に滞在させておくのは大間違いであり、前回の有罪判決とともに在留資格を取り消して国外退去させるべきだったのでは?もちろ、日本への再入国も禁止で


埼玉県三郷市で2025年5月に小学生4人が重軽傷を負ったひき逃げ事件で、執行猶予付きの有罪判決を受け免許取り消しとなった中国籍の男性(43)について、埼玉県警は、執行猶予中に無免許で車を運転したとして道路交通法違反(無免許運転)の疑いで現行犯逮捕した。逮捕は3日。
男性は、三郷市の職業不詳、鄧洪鵬容疑者。逮捕容疑は3日午後1時過ぎ、三郷市の自宅近くの路上で乗用車を無免許で運転したとしている。調べに対して黙秘しているという。県警は、鄧容疑者が無免許運転を繰り返していた可能性があるとみて調べる。
鄧容疑者は25年5月、小学生4人に重軽傷を負わせて現場から逃げるなどし、さいたま地裁越谷支部から11月に自動車運転処罰法違反(過失傷害アルコール等影響発覚免脱)と道交法違反(ひき逃げ)で懲役2年6月、執行猶予4年の判決を受け、免許取り消しの行政処分を受けた。裁判官は当時、執行猶予を付けた理由の一つに「二度と車を運転しない」と容疑者が反省した点を挙げていた。
確定判決などによると、鄧容疑者は25年5月、三郷市の市道でスポーツタイプ多目的車(SUV)を運転中、下校中の小学生の列に後方から接近し、男児4人に衝突。けがをさせたまま逃走し、飲酒運転の発覚を免れようとした。事故の直前、飲食店でビールを中ジョッキで約5杯飲んでいたとされる。
(毎日新聞の記事から引用)


執行猶予期間中に再犯なので、執行猶予は取り消され懲役2年6月の刑が執行されるはずです。これに無免許運転での刑罰(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)が加わります
加えて、刑期満了後は在留資格を取り消して国外退去させないとダメでしょう(出入国管理の法令によれば、1年以上の実刑が確定した者についえては刑の執行終了後、在留資格取り消しで国外退去の扱いになります。執行猶予付き判決の場合は在留資格取り消しにはなりません)
飲酒運転をしても、無免許運転をしても平然としているような外国人を日本に滞在させる必要などありません
「二度と車を運転しない」などと、平然と嘘をつくような人物に同情など不要です

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