光市母子殺害事件 第3次再審請求棄却

光市母子殺害事件について、当ブログはこれまで幾度も言及してきました。最高裁で死刑が確定した大月孝行死刑囚ですが、これまで2度の再審請求訴訟を起こし、退けられています。そして3度目となった再審請求も2月末、広島高裁が退けたと報じられていますので取り上げます。
このままなら、死刑が執行されるまで何度でも再審請求を繰り返すのではないか、と思われます


1999年に起きた「光市母子殺害事件」で、広島高裁は、当時少年だった死刑囚が求めた3度目の再審請求を退ける決定をしました。
1999年、山口県光市で、本村弥生さん(当時23歳)と娘の夕夏ちゃん(当時生後11カ月)を殺害したとして、殺人や強姦致死などの罪に問われた当時18歳の大月孝行死刑囚(45)の死刑が確定しています。
大月死刑囚は2023年、3度目となる再審請求をし、「犯行当時、心神喪失または心神耗弱の状態にあり、無罪あるいは判決より軽い罪を認めるべき」と主張し、新たな証拠として大学教授の鑑定書などを提出していました。
この再審請求に対し広島高裁の畑山靖裁判長は、「犯行を実現するための行動を一貫してとることができている。完全責任能力があったことは明らか」としたうえで、「新証拠はいずれも新規性・明白性は認められない」として、2月27日付けで再審請求を退けました。
(テレビ新広島の記事から引用)


上記の記事だけでは再審請求の中身が判らないと思われますので、補足しておきます
弁護団の主張は、大月被告は幼少時期から父親の暴力に晒され、頭部を痛打されたことによる脳機能の障害がり、そのため心神喪失または心神耗弱状態にあったのだから、無罪とするか、もしくは死刑から罪一等を減じて無期懲役とすべきだ、というものです
大学教授の鑑定書というのは、脳機能に一部、障害があると指摘した書面と思われます
ただ、それでも広島高裁は死刑判決をひっくり返すような新規性・明白性はない、として再審を認めない判断を示しました
大月被告の脳機能障害は過去の再審請求でも理由として挙げていたものですから、新規性がないと言われるのは当然です
逆に言うなら、減刑を主張する材料がネタ切れなのでしょう
今後も第4次再審請求、第5次再審請求と繰り返すものと予想されますが、毎回同じネタの使い回しではとても再審請求など通りません
むしろ、大月被告の死刑執行を早めるべきではないか、と言いたくなります

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