所沢強盗事件 リクルーター役に懲役8年判決
首都圏で犯行を繰り返した強盗事件で、闇バイトの実行役を募るリクルーターとして関与した名倉優也被告(31)に対し、さいたま地裁は懲役8年の判決を言い渡しています(求刑は懲役9年)
この裁判で名倉被告は、「実行犯と同じ刑罰になるのはおかしい」と主張していました。つまり、名倉被告は「自分は紹介役に過ぎないので、裁判になっても刑罰は軽く済むはず」と思い込んでいたわけです
しかし、過去の裁判例ではリクルーター役といえども共犯の扱いを受け、実行犯と大差ない刑罰を受けたケースがあります。なので、懲役8年を言い渡した判決は決して重すぎるものではありません
ただ1人、名倉被告だけが「こんなはずじゃなかった」と思っているだけです
ところで名倉被告が「闇バイト」で集めた実行犯は、国分寺市での強盗致傷事件にも関与していましたので、その記事と判決を報じた記事の2つを貼ります
東京都国分寺市で昨年9月に起きた「闇バイト」を実行役とする強盗事件に関与したとして、警視庁は6日、愛知県知多市日長、職業不詳名倉優也被告(31)(強盗致傷罪などで起訴)を強盗致傷と住居侵入容疑で再逮捕した。X(旧ツイッター)で実行役を勧誘した「リクルーター役」で、警視庁は指示役の特定を急いでいる。
発表によると、名倉被告は実行役の佐藤 聖峻きよたか 被告(25)(同)らと共謀して昨年9月30日午前4時頃、国分寺市西恋ヶ窪の住宅に勝手口のガラスを割って侵入。住人の60歳代女性を縛ってハンマーで殴り、重傷を負わせた上、現金約550万円などを奪った疑い。
調べに、「消費者金融に数百万円の借金があり、金に困っていた。Xの『ホワイト案件』という求人に応募した」と供述。通信アプリ「シグナル」で強盗を指示されて断ったところ「キャンセル料を払うか、代わりの実行役を勧誘しろ」と迫られ、佐藤被告をXで勧誘したという。事件後、3万円の報酬を得ていた。
名倉被告は同10月1日に埼玉県所沢市で起きた強盗事件に関与したとして同11月に逮捕、起訴されていた。
(読売新聞の記事から引用)
首都圏で相次いだ闇バイトによる強盗のうち、埼玉県所沢市で発生した事件でリクルーターとして実行役を集めたとして、強盗致傷と住居侵入の罪に問われた名倉優也被告(32)の裁判員裁判で、さいたま地裁は26日、懲役8年(求刑懲役9年)の判決を言い渡した。
判決理由で佐伯恒治裁判長は「強盗の計画を明確に認識した上で、実行役に犯行の実現を働きかけるメッセージを送った」と認定。「犯罪グループの一員として、必要不可欠で重要な役割を果たした」と指摘し、ほう助罪にとどまるとの弁護側の主張を退けた。
判決によると、2024年10月1日未明、氏名不詳者らと共謀し所沢市の住宅に侵入。住人の男性を包丁で切り付け、この男性と妻を粘着テープで縛った上、現金約16万円を奪うなどした。
(産経新聞の記事から引用)
強盗をさせる目的で人を集めたのですから、共同正犯として裁かれるのは当然です。自分だけが軽い刑罰で済む、というのは名倉被告の思い込みですし、自身の罪状をあまりに軽く見ている証でしょう
おそらくは判決を不服として控訴すると思われますが、「単なる幇助にすぎない」との主張に高裁の判事が納得するはずもなく、量刑は変わらないはずです
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