ひき逃げ逃亡犯 八田與一に2億円賠償命じる判決
八田與一容疑者は2022年に大分県別府市内で、大学生の乗った2台のバイクに故意に運転していた自動車を追突させ、1人が死亡しもう1人が重傷を負う事件を起こし、そのまま逃走を続けています
警察はこの事件を殺人容疑としていますので、時効はありません。この先、何年逃げようとも指名手配の容疑者のままです
ひき逃げに遭った被害者やその遺族が八田容疑者に対し、損害賠償を求める訴訟を起こし、福岡地裁が約2億円もの賠償を命じる判決を出したとい報じられていますので、取り上げます
大分県別府市で2022年に大学生2人が死傷したひき逃げ事件をめぐり、指名手配中の八田與一容疑者を相手取り、遺族などが損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、福岡地裁であった。横山寛裁判官は、八田容疑者に計約2億152万円の支払いを命じた。
提訴していたのは、事件で亡くなった男子大学生(当時19)の両親と、けがをした男子大学生。
事件は同年6月29日夜に発生。別府市内の交差点で信号待ちしていた2人のバイクが軽乗用車に追突された。
判決は、八田容疑者が安全な速度で運転する注意義務を怠り、事故を起こしたと認定。相続人である、大学生の両親に損害賠償義務を負うとして、一部請求として1億円ずつの支払いを命じた。負傷した大学生へも152万円を命じた。
事件をめぐっては、殺人と道交法違反(ひき逃げ)などの容疑で県警が八田容疑者の行方を追っている。警察庁は23年9月に重要指名手配に指定した。
(朝日新聞の記事から引用)
訴状が八田容疑者の実家に送達されたのでしょうが、八田容疑者本人は不在であり受け取っていないはずです。八田容疑者の家族も訴状を無視し、反論のための書面も提出せず、福岡地裁での裁判には出席せず応訴しなかったと推測されます
訴えられた側が訴訟に応じない場合、請求した賠償金額をそのまま認め、支払うよう命じる判決を裁判官は下します。この場合、支払う義務があるのは八田容疑者本人であり、家族が支払うものではありません
ですから2億円の賠償命令が出ても、実質的にそれだけの金額を回収するのは不可能です。八田容疑者の個人資産が2億円分(不動産や預金、株式など)があればこれを差し押さえることができますが
被害者側とすれば八田容疑者に圧力をかけ、「決して許さないぞ」との姿勢をアピールするための訴訟なのでしょう
なお、八田容疑者については、「山の中で自殺したのではないか」とか「海の飛び込んで自殺している」などの噂が出回っています。しかし、八田容疑者は「オレってすげーんだぜ」とアピールする、自分大好き人間のようですから、簡単に自殺などしないタマだと思われます
むしろ、「逃げ切ってやるぜ」と意気込むタイプでしょう
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