北九州の空手指導者 女児わいせつで懲役30年求刑

北九州市で空手道場を営んでいた永末哲也被告(62)は、道場に通う女児にわいせつ行為を繰り返し、またその様子を撮影した容疑で逮捕、起訴されています
福岡地裁小倉支部での公判で検察は末永被告に対し、懲役30年を求刑しています。被害者は13歳未満で8人にもなり、指導者という立場を利用した極めて悪質な犯行であるため、有期刑の上限である懲役30年という判断になったのでしょう
昨年11月の初公判を報じた記事と、今月の求刑公判を報じた記事の2本を貼ります


今年4月に自身が経営する北九州市内の空手道場で、教え子の女子児童に性的暴行を加えたうえ、その様子を撮影し、児童ポルノを製造するなど女子児童に対する2度の性犯罪で起訴された男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。
冒頭陳述で検察側は「従順な生徒であれば指導と称してわいせつな行為が出来るかもしれないと考えていた」などと主張しています。
初公判を迎えたのは北九州市小倉南区に住む空手道場の経営者・永末哲也被告(61)です。
起訴状などによりますと永末被告は、自身が経営する北九州市内の空手道場で
(1)今年4月、教え子の女子児童が13歳未満であることを知りながら性的暴行を加えたうえ、その様子を撮影した(不同意性交等・性的姿態等撮影・児童ポルノ禁止法違反の罪)
(2)今年7月、同じ女子児童にわいせつな行為などをしたうえ、下半身を撮影した(不同意わいせつ・性的姿態等撮影・児童ポルノ禁止法違反の罪)
などとされています。
18日、福岡地裁小倉支部で開かれた初公判で、永末被告は起訴内容を認めました。
冒頭陳述で検察側は「従順な生徒であれば指導と称してわいせつな行為が出来るかもしれないと考えていた」などと主張するとともに今後、複数の事件で永末被告を追起訴する方針を明らかにしました。
一方、弁護側は、起訴内容について争わない姿勢を示しています。
(TBSニュースの記事から引用)

北九州市の空手塾で平成30年~令和6年、教え子8人にわいせつ行為を繰り返したとして、不同意性交罪などに問われた元経営者の永末哲也被告(62)の論告求刑公判が9日、福岡地裁小倉支部であり、検察側は指導者の優位な立場を利用し悪質だとして有期刑上限の懲役30年を求刑した。結審し、三芳純平裁判長は判決期日を2月26日に指定した。
検察側は論告で、いずれの事件でも、複数の機材を設置してわいせつ行為を撮影していたと指摘。習い事の場を快楽を追求できる私的空間とし、常習的に行為に及んでいたと非難した。被害者は抵抗できず被害に遭い続け、耐え難い出来事だったと述べた。
弁護側は最終弁論で、抵抗しているのに強行したとは見受けられないとして、懲役15年が相当と主張した。
起訴状などによると、8人がいずれも13歳未満と知りながら、性行為や体を触る行為をし、画像や動画を撮影したなどとしている。
(産経新聞の記事から引用)


被害者が8人にもなるため、おそらく示談交渉も進んでいいないのでしょう。そもそも示談のための和解金を払えるのかさえ疑問です
末永被告は裁判で争わない方針で犯行を認めてはいますが、弁護人の「(被害児童が)抵抗しているのに(性行為を)強行したとは見受けられないから懲役15年が相当」という主張の中には、末永被告の「無理やりやったわけではない=児童も受け入れていた」との言い分は含まれているように感じ取れます
60過ぎのおっさんから性行為を強要され、受け入れる女の子がいる…との考え自体が唾棄すべきものでしょう
さすがに「同意があった上での性行為」とは主張できないので、「無理矢理ではない」とのニュアンスを訴えたものと推測されます
性犯罪者特有の、「自分はそれほどひどいことをしたわけではない」との思いが垣間見えます。そこが「認知の歪み」と指摘される所以です

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