三郷市で小学生ひき逃げ 中国人被告に執行猶予付判決
ことし5月、埼玉県三郷市で小学生4人をはねてけがをさせたうえ、飲酒運転の発覚を免れようと逃走した鄧洪鵬被告(43)に懲役2年6月、執行猶予4年の有罪判決が言い渡されました(求刑は懲役2年6月)
起訴された罪名は「過失運転傷害アルコール等影響発覚免脱罪」という、名称です
ニュースサイトのコメント欄では、飲酒運転とひき逃げなのに執行猶予がつくのはおかしい、との書き込みがあります。が、求刑が懲役2年6月ですから執行猶予が付いてもおかしくはありません。懲役3年以下の判決の場合、執行猶予がつくケースが珍しくありません
執行罪に問われている中国籍の被告の裁判で、さいたま地方裁判所越谷支部は執行猶予のついた懲役2年6か月の判決を言い渡しました。
埼玉県三郷市で小学生4人を車ではねてけがをさせて逃走した罪などに問われている中国籍の男に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。
中国籍の鄧洪鵬被告(43)は2025年5月、三郷市で酒を飲んだ状態で車を運転し、小学生の男子児童4人をはねてけがをさせ、飲酒の発覚を免れるために逃走した罪などに問われています。
さいたま地裁越谷支部は13日の判決で、逃走した行為について「責任回避のためと認められる」と指摘しました。
その上で「危険な飲酒運転をしなければならない緊急性、必要性は全くなかった」などとして懲役2年6カ月、執行猶予4年を言い渡しました。
(産経新聞の記事から引用)
判決を補足すると、鄧被告は「今後、車を運転しない」と表明していること、被害児童4人のうち3人と示談が成立していることを汲んだものと推測されます
ただ、こうした日本国内で犯罪に手を染めた外国人の在留をそのまま認めるべきなのか、という問題があります
原則として日本に在留する外国人が有罪判決を受けた場合や、特定の犯罪(強盗、窃盗、傷害、強姦など)に該当する場合、退去強制の理由となります。懲役刑となった外国人も刑の執行を終えた後、退去処分となります。ただ、退去強制というのは裁判所による刑事手続ではなく、あくまで行政手続きです
出入国在留管理庁において違反調査、口頭審理を経て退去強制が決定した場合、速やかに送還されます
世間一般には退去強制が執行されたと報道されないため、「犯罪をなした外国人が国外退去にならないのはおかしい」と主張する人がいるわけですが、法務省の統計によると2024年に退去強制となった外国人は1万8千人余りで、ベトナム人が6996人となっています
ですから、「犯罪をした外国人がそのまま居座るのを政府が許している。けしからん」との主張は誤りです
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