国会質疑「2日前通告ルールない」共産党議員が主張し炎上

国会でのヤジ問題に続き、今度は国会での野党の質問通告が問題になっています。与野党間で国会でも質疑は2日前までに通告する、と取り決められている(1999年の取り決め)にも関わらず、厳守されないため閣僚や関係省庁職員が深夜までの勤務を強いられているのが実態です
特に立憲民主党と共産党は質問通告が遅い、と元官僚から名指しされています
これは質問通告をできるだけ遅らせ、官僚が答弁書作成に十分時間を割けないようにして答弁の齟齬やミスを引き出そう、との狙いがあるためです
それによって内閣の責任を追及したいからでしょう
こんな姑息な手段に依存し、なおかつ「2日前通告のルールなど存在しない」と発言しているのが共産党です


日本共産党の山添拓参議院議員(40)が9日までにX(旧ツイッター)を更新。国会における質問通告をめぐって、委員会開催日の2日前の昼までに行うとする慣例「2日前通告ルール」について私見を述べた。
高市早苗首相が秘書官らを伴って午前3時から始動した行動が、疑問視された。質問通告をめぐっては、委員会開催日の2日前の昼までに行うよう与野党の申し合わせがあるが、委員会開催日前日となることも多く、開催日前日の午後6時以降のケースも確認されている。省庁は、質問通告を受けてから答弁書を準備するため、通告が遅くなれば遅くなるほど答弁書の作成もギリギリになり、官僚の疲弊にもつながっているとの指摘も出ている問題だ。
山添氏は「『2日前通告ルール』なるものは存在しない」と主張。「例えば参院予算委員会は理事会で日程を協議する際、前日正午までに質疑通告(答弁要求する大臣を指定)、質問内容の通告は前日午後5時を目途とするのが通例。なお、翌日の質疑が前日午後に決まることも多い。前日の答弁を踏まえ質問を練ることも当然必要」と指摘した。
山添氏のこの投稿に対し、さまざまな意見が寄せられている。
(日刊スポーツの記事から引用)


自分は法務省の元職員ですが、現場の矯正施設勤務だけで本省勤務の経験はありません。しかし、漏れ聞くところによれば、法務省でも若手職員が衆議院・参議院の法務委員会所属議員の、議員会館にある事務所を回って質問通告を集めるのが仕事だそうです。中にはやはり質問通告をなかなか出さない議員がいたり、質問通告をFAXで送付すれば済むものを「取りに来い」などと言う横柄な議員もいるのだとか
また、質問の対象となる部局は質問通告を受けて答弁書案を作成し、担当課長の了承が出るまで待機を命じられ、帰宅できません。あるいは国会で委員会質疑が続いている間も待機が命じられ、委員会が終了するのを待って帰宅するのが常です
これは法務省だけでなく、すべての官庁に共通しています。なので、徹夜国会などという事態になれば霞ヶ関の官庁では多くの職員が待機を強いられます
「公務員だから超過勤務手当が支給されるんでしょ」と指摘する人もいるのでしょうが、法務省の場合、一般職員でも超過勤務手当は月に20時間までと上限が定められており、実際には100時間を超える超過勤務をしても20時間分の手当しか出ません(ちなみに現場の矯正施設勤務の場合、24時間体制での勤務ですから超過勤務手当の予算も多く、勤務した分が支給されます)
いずれにせよ、国会の非効率的な慣習が中央官庁の過重労働の一因であることは確かで、国会議員の意識改革が必要でしょう
Yahooニュースのコメント欄に多くの意見が寄せられており、その中から2つほど引用させてもらいます

中小企業経営者の立場から見ると、「2日前通告ルール」が実質的に守られていない状況は、国会運営の非効率さを象徴していると感じる。現場の官僚が深夜まで答弁書を準備するのは、民間企業でいえば顧客への納期直前に仕様変更を繰り返すようなものだ。制度上「存在しないルール」だとしても、現実に業務負担を増やす慣行であるなら改善すべきだ。政治の現場こそ、働き方改革と生産性向上のモデルであってほしい。

2021年の記事です。
「立憲民主党の安住淳国対委員長は28日のNHK番組で、長時間労働が問題視されている官僚の勤務時間削減のためにも国会議員は省庁への質問通告の締め切りを守るべきだとする考えに異論を唱えた。「(官僚の)過重労働は国会議員の質問(通告)が遅いからというのは陳腐な話だ。官僚をあまり美化してはいけない」と語った。」
立憲民主党の安住現幹事長は質問通告の締切は守る必要はなく、官僚の過重労働は陳腐な話と言って切り捨てています。立憲民主党はライフワークバランスや官僚の過重労働について、とやかく言う資格はありません。安住氏は国対のボスですから所信表明のヤジも彼の指示だった疑いすらありえます。共産党の主張もほぼこれを追認するもので立憲共産党と呼ばれる所以です。

追記:2014年に質問通告についての取り決めが変更となり、「(質問通告は)期限を設けずに、できるだけ早く提出する」となっているのだそうです。しかし、期限がないからといって「2日前ルールよりも遅くなって構わない」という話ではありません。「できるだけ早く」となっているのですから、速やかに質問通告すべきであることは明白です

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