わいせつカメラマン 公判で呆れた主張展開

東京周辺では芸能事務所のスカウトを自称したり、モデルを捜しているカメラマンを自称してこどもを騙し、わいせつ行為をする性犯罪者がいます。地方でもあの手、この手でこどもを騙して性行為に引き込もうとする大人がいたりします
FRIDAYデジタルに掲載された記事では、こうした手口で性犯罪を繰り返した自称カメラマンの山田裕三被告(事件当時55歳)の公判について触れています
山田被告は2023年にも女子中学などに「モデルをやってもらいたい」などと声をかけ、撮影のポーズをつけると称して体を触るといったわいせつ行為で、迷惑防止条例違反で懲役1年2月、保護観察付き執行猶予4年の判決を受けています
驚くことにその執行猶予期間中にまた同様の犯行を繰り返し逮捕、起訴されており、反省など微塵も感じられない状態です


「1年前の’24年11月5日、警視庁池袋署はわいせつ誘拐と不同意性交等の疑いで、さいたま市の無職・山田被告を逮捕しました。山田被告は8月中旬に豊島区内の公園に女子中学生Aさん(当時13歳)を連れ込み、性的暴行を加えた疑いです。
山田被告は1人で歩いていたAさんに『スタイルがいいから写真を撮らせて』などと声をかけ、数ヵ所の公園で写真を撮影し、最後に訪れた公園で犯行に及びました。山田被告はわいせつな行為をしたことは認めていますが、性的暴行は加えていないと一部、否認をしています」(全国紙社会部記者)
(中略)
山田被告は、公判ではAさんやその保護者に対して謝罪の言葉を口にした。また被告人質問では、弁護人の「将来やりたいことはあるか」という質問に、冒頭の最終陳述と同じような言葉を述べていた。
「NPO法人で、未来の被害者や加害者を減らす運動をやってみたいと考えています。私自身の経験を活かして、『こういう容姿の子は、こういうふうに誘われやすい』とか、講演や文章で発信したいなと思っています」
前回の逮捕の経験から、同意書を作るなどの姑息な手口を用いてまで今回の犯行に及んだ山田被告。そんな人間がいきなり犯罪を防ぐ側に回ったとしても、誰も信用することはできないだろう。
(以下、略。FRIDAYデジタルの記事から引用)


引用から省略した部分で、山田被告は被害者に対し撮影同意書なるものを表示したスマートフォンの画面を示し、そこの署名されてる工作をしていました。もちろん、未成年者が単独で契約行為をするのは無効、という民法上の規定がありますので、山田被告の同意書など法的効力はありません。ただ、心理的に子どもたちを威圧する効果はあると、山田被告は考えたのでしょう。撮影に同意したのだから裸になれ、と命じることもできると
そして公判での発言、「被害者や加害者を減らすための啓蒙活動に取り組みたい」に至っては、被害者やその親が憤慨するのは当然です
こうした発想に至る性犯罪者は珍しいものではありません。現に性犯罪者を支援するNPO法人の代表を務めた男が、インターネット上のやり取りを介して女性を騙し、強制性交を繰り返したとして有罪判決を受けた事例もあります。「オレは性犯罪者の汚名を着たまま終わらないのだ。必ず復活(表舞台に立つこと)してみせる」と意気込み、啓蒙活動家とか被害者(加害者)支援団体代表などといった見栄えのよいポジションを手に入れ、自分の経験を語ることで社会に貢献してやろうと考えるわけです。しかし、実際はNPO法人の名に引き寄せられる若い女性を喰い物にしよう、というドス黒い欲望を抱えているのが実際です
山田被告をそうと決めつけるのは早計かもしれませんが、何より自分自身の罪や性癖と向き合おうとしていないところが問題です。向き合わないまま刑務所から出所し、NPO法人の中に入り込んだのなら、上記のようなパターンに陥るのは必至でしょう
そもそも、55歳にもなって女子中学生のパンチラ写真が撮りたいと、カメラを抱えてや公園や街中をうろちょろしている生活が異常です
追記:山田被告には懲役2年の実刑が言い渡されています。また、2023年の執行猶予付き判決については執行猶予が取り消され、あらためて懲役1年2月の刑が科されることになります

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