三郷市で小学生ひき逃げ 中国人被告の公判
今年の5月、埼玉県三郷市で小学生をひき逃げした中国人の鄧洪鵬被告の裁判があり、検察は懲役2年6月を求刑して即日結審しています
弁護人は被害者4人のうち3人と示談が成立しているとし、執行猶予付きの判決を求めています
これがもし、飲酒運転の上でのひき逃げ死亡事故であれば、危険運転致死傷罪に問われ10年を超える懲役刑(現在は禁固刑と呼び名が変わっていますが)でしょう。ただ、被害に遭った小学生4人はいずれも軽症ですから、執行猶予付き有罪判決になるものと予想されます
この事故も含め、外国人運転者による事故が相次いだことから、外国人が出身国で取得した運転免許を日本国内の免許に切り替える外免切替の制度に多くの批判が寄せられ、制度の見直しにつながりました
埼玉県三郷市の市道で5月、下校中の小学生4人が負傷したひき逃げ事件で、自動車運転処罰法違反(過失傷害アルコール等影響発覚免脱)と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた中国籍の解体工の男(43)=三郷市早稲田7丁目=の初公判が30日、さいたま地裁越谷支部(奥山拓哉裁判官)で開かれ、男は「間違いありません」と起訴内容を認めた。検察側は懲役2年6月を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて即日結審した。判決は11月13日。
検察側は論告で、男は知人と飲食店でビールの中ジョッキを5杯以上飲んだ直後に事故を起こし、「酒の影響は認識していた」と指摘。事故後に飲酒の発覚を免れようとしたことについて「対応は最悪。運転者としての自覚や責任を欠いている」と非難した。
弁護側は「飲酒量は多量ではなく、けがの程度も軽微だった」と主張。被害者4人のうち3人と示談が成立しているとして情状酌量を求めた。
男は被告人質問や最終意見陳述で、「お酒を飲んで興奮し、判断が鈍ってしまった。運転前に飲酒をしたこと、ぶつけたこと、逃げたことを後悔しています」と述べた。
起訴状などによると、男は5月14日、飲酒後に三郷市内の市道を走行中、路側帯を歩いていた小学生男児4人に衝突してけがを負わせたにもかかわらず、救護措置を取らずに逃走して飲酒運転の発覚を免れようとしたとされる。
(以下、略。埼玉新聞の記事から引用)
執行猶予付き有罪判決でも、それをどう受け止めるかは人それぞれです。おそらく鄧被告はこれまでにも飲酒運転を繰り返しており、酒を飲んで運転することなど何とも思わない人物なのでしょう
解体事業を営む雇用主は、鄧被告の就労態度が悪かったと指摘しており、それくらい世間を舐めている人間と思われます
ですから執行猶予付き有罪判決を受けようと、免停処分を受けようと、平気で無免許運転をするくらい遵法精神を欠いているのでは?
被害者が示談に応じるのは被害者側の権利ですから、とやかく言う必要はありません。飲酒運転による事故でも、被害者には契約に応じた補償金が支払われます。ただ、必要な治療費程度でしょうから、鄧被告の側がその補償額にいくらか上乗せした形で和解金とし、示談に漕ぎ着けたのではないか、と想像します
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