八戸5歳児虐待死 関川被告に懲役15年求刑
八戸市で真冬の1月、当時5歳の女児を水風呂に入れ低体温症にして命を奪った容疑で起訴された関川亮被告に対し、検察は懲役15年を求刑しています
下段の(関連記事)に児童虐待死事件に関する当ブログの記事を並べていますが、ほとんどが懲役15年以下の判決であり、抵抗できない幼児の命を奪う残虐な犯行への判決としては軽すぎでしょう。なぜ懲役15年以下なのか?
厳罰を求める求刑であっても、裁判所としては過去の判例とのバランスを重視し、同等事件の過去の判例より重い刑罰を言い渡すのを躊躇うから、だと思われます。元々がこどもの虐待死に対する判決が軽すぎるのですから、いつまで経っても厳罰を科す方向に修正されません
青森県八戸市で2024年1月、女児(当時5)が母親と内縁の夫から虐待され死亡した事件で、保護責任者遺棄致死罪に問われた無職、関川亮被告(33)の裁判員裁判の第4回公判が9日、青森地裁(蔵本匡成裁判長)であった。検察側は懲役15年を求刑し、弁護側は無罪を主張して結審した。
起訴状などによると、関川被告は同居していた交際相手である、女児の母親=同罪で懲役9年の刑が確定=と共謀し、24年1月7日、女児を暖房設備のない浴室に連れていき、水の入った浴槽内にとどまるように命令。約4時間半にわたって放置し、低体温症による急性循環不全で死亡させたとされる。
検察側は論告で、弁護側が主張するように、女児が自ら浴槽に入って水をかけて浴槽にとどまり続けたとは考えがたいと指摘。関川被告が女児を水の入った浴槽にとどまるように命じたことで、女児が低体温症になったと主張した。また、女児自身の行為で死亡したかもしれないとする関川被告の弁解に「反省の態度が見られない」と断じた。
弁護側は、関川被告は女児に水をかけたり、水の入った浴槽に入れたりしていないので遺棄には当たらないと説明。故意に遺棄したわけではなく、関川被告が女児を浴室に連れていったことと女児の死亡には因果関係が無いと主張した。
関川被告は最終陳述で「水をかけたりとか、水の入った浴槽に入れたりはしていない」と語り、「後悔、謝罪の念を自分の気持ちに刻んで一生生きていきたい」と述べた。
判決は10月29日に言い渡される。
(朝日新聞の記事から引用)
上記の記事にもあるように、関川被告側は最後まで女児の死亡と関川被告の行為(風呂場へ連れ込んだ)に因果関係はないとして全面否認です。因果関係がないのに低体温症で死亡したりしません
最終陳述で「後悔」を口にした関川被告ですが、犯行を否認したままですから反省などこれっぽっちもないのでしょう。ただ、自分の刑罰がどの程度になるか、だけを気にしていると思われます
検察の求刑は懲役15年ですが、軽すぎます。最低でも懲役20年は必要です
5歳のこどもが惨たらしい死を迎えたのに対し、関川被告のような男がこの先ものうのうと生き続けるというのはあまりに釣り合いを欠いています
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