三菱UFJ銀行 貸金庫泥棒に懲役9年判決
三菱UFJ銀行の支店長代理だった山崎由香理被告は貸金庫業務を担当する立場を利用し、貸金庫の中から現金や金塊など盗んでいたとして逮捕・起訴されていました
東京地裁は山崎被告に懲役9年の拘禁刑を言い渡しています
三菱UFJ銀行の支店の貸金庫から顧客の金品(計約3億9000万円相当)を盗んだとして窃盗罪に問われた元行員、山崎由香理被告(47)に対し、東京地裁は6日、懲役9年(求刑・懲役12年)の実刑判決を言い渡した。被告はこれまでの公判で「ギャンブル行動症(依存症)を治して二度と罪を繰り返さないようにしたい」と述べ、弁護側は懲役5年が相当と主張していた。
検察側は公判で外国為替証拠金取引(FX)で出た多額の損失を補塡するために、貸金庫の管理責任者の立場を悪用したと指摘。動機は極めて身勝手かつ自己中心的だと批判した。
窃盗罪の法定刑の上限は懲役(現在は拘禁刑)10年だが、複数の窃盗罪が重なった場合は同15年と重くなる。検察側は「顧客の信用を裏切った前代未聞の犯行」として上限に近い量刑を選択していた。
山崎被告は被告人質問で、起訴されていない分を含めて「顧客約100人から総額17億~18億円相当を盗んだ」と明かした。その上で「(感覚が)完全にまひしていた。金融業界への不信感を招き、本当に申し訳ありませんでした」と謝罪した。
起訴状によると、山崎被告は2023年3月~24年10月、支店長代理や営業課長だった練馬支店(東京都練馬区)と玉川支店(世田谷区)で、顧客6人から預かった金塊計約26キロ(時価総額約3億3000万円相当)や現金計約6145万円などを盗んだとされる。
(毎日新聞の記事から引用)
いつものことですが、Yahooニュースのコメント欄にはこれだけ多額の盗みをしても9年の拘禁刑か、との意見が寄せられています。さらに、9年間服役すればチャラになるのはおかしい、との意見も
ただ、山崎被告が盗んだ分は銀行が顧客に弁済していますので、その弁済分は山崎被告に請求します。記事にはそうと書いていないので、刑事事件だけですべてが決着したかのように解釈してしまう人がいるわけですが、誤解です
前回もブログに書いたように、銀行などは就職する際に身元保証人を2人立てるよう求めるのが通常で、横領・着服があれば身元保証人のところへ請求が行きます。支払わなければ訴訟を起こしてでも回収します。回収せずに放置したなら株主から銀行の経営陣が責任を追求されるからです。銀行は債権回収のプロという側面もあり、簡単に債権を放棄したりはしません
なので、山崎被告に逃げ得が許されるとは言い切れません。本人が自殺しても、保証人となった親や親戚がこれを被るのですから。山崎被告の親がすでに故人であったとしても、遺産を相続した人物から回収するでしょう
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