時速125キロで暴走・飲酒運転 中国人被告の公判

19歳の中国人少年が飲酒して車を走らせ、時速125キロで市街地の一方通行を逆走の上、交差点で別の車両にぶつかり運転者を死亡させる事故が2024年9月にありました
運転していた中国人少年はさいまた家裁で少年審判を受けて検察官送致決定となり、さいたま地裁で公判を迎えています
この少年がどのような素性なのかは判りませんが、飲酒運転の上に狭い道を逆走して死亡事故を起こしたにも関わらず、「運転に集中したかったので速度を上げた」などと理解不能な弁解を裁判で行っています


埼玉県川口市で2024年9月、飲酒後に車を運転し、一方通行の道を逆走して男性を死亡させたとして、危険運転致死などの罪に問われた中国籍の少年(19)の公判が9月3日、さいたま地裁(江見健一裁判長)であった。
被告人質問で、少年は「運転に集中できないと危ないので、一旦考えごとをすべて忘れたいと思ってスピードを出した」などと述べ、時折、涙を流し声をつまらせる一幕もあった。
●さいたま地検、異例の訴因変更を請求
起訴状などによると、少年は2024年9月29日午前5時43分頃、酒気帯び運転をして、法定速度「時速30キロ」の一方通行の道路を制御困難な高速度で逆走し、通行人や交差点を進行する車や通行人を妨害する目的で、時速125キロで交差点に進入。
交差点を通行していた男性(当時51歳)が運転する車の左側に車の前部を衝突させ、男性を外傷性大動脈解離によって死亡させたとされている。
事件は異例の展開をみせた。
埼玉県警は少年を「危険運転致死」の疑いで逮捕し送検したが、さいたま地検は、法定刑が軽い「過失運転致死」などの容疑でさいたま家裁に送致。家裁は昨年11月、刑事処分が相当として逆送(検察官送致)する決定をし、さいたま地検は過失運転致死罪などで起訴した。
しかし、地検は今年3月、法定刑の重い「危険運転致死罪」を立証できるだけの十分な証拠を得られたとして、さいたま地裁に訴因変更を請求。裁判所がこれを認めて、裁判員裁判で審理されることになった。
(中略)
弁護人も、危険運転致死罪ではなく、注意義務を怠った過失運転致死罪にとどまると主張。もう一度家裁に送り、刑罰ではなく少年院送致などの保護処分が相当であるとうったえた。
この裁判の争点は、次の3つに絞られた。
(1)危険運転致死罪が成立するか
(2)少年に刑罰を科すべきか保護処分にとどめるべきか
(3)刑罰を科す場合の量刑はどの程度であるか
検察側の証拠によると、少年の車は、被害者の車両と衝突するわずか1.65秒前の時点で時速116キロ出ており、アクセルを100%踏み込み、ブレーキはかけていなかったという。
さらに、衝突直前の0.65秒前には時速125キロで、アクセルは87%の踏み込み、ブレーキはかけていなかった。
(以下、略。弁護士ドットコムの記事から引用)


少年はレンタカーでBMWを借り、事故を起こしています。レンタカーなので自賠責保険はもちろん任意保険には加入しているのでしょう
しかし、保険で被害弁済がされるからといって少年が何ら責任を負わなくてもよい、という話ではありません。それに亡くなった被害者は51歳の働き盛りであり、遺族の悲嘆は大きいと思われます。死亡保険金だけでは被害に見合わないとして、少年に損害賠償を求める可能性もあります
この少年は日本で長く暮らしていたそうですから日本語が十分に理解でき、なおかつ日本で自動車の運転免許を取得しています。であるのに、平然と酒を飲んで運転する感覚が理解できません
飲酒運転はうっかりミスではなく、犯罪です。飲酒運転による死亡事故は不慮の事故ではなく、犯罪の結果ですから、少年は相応の刑罰を受けるのが当然です。決して外国人差別ではありません
さいまた地検は被告に対し、危険運転致死罪が成立した場合は懲役9年、危険運転致死罪が成立せず過失運転致死罪が適用される場合は懲役6年を求刑しています。判決は今月19日に言い渡されます

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