パワハラの消防幹部 懲戒免職は妥当との判決

ブログでは取り上げていないのですが、消防士関連のパワーハラスメント報道をしばしば目にします
体育会系の職場であることが背景にあるとしても、上司によるパワーハラスメントが当たり前になってしまえば、消防士を目指す若者が減ります
福島県糸島市消防本部の元係長が部下に対し、暴言や暴行・不適切な指導を繰り返したとして懲戒免職処分を受けたものの、これを不服として裁判で争ってきました
最高裁小法廷では裁判官5人の一致した意見として、「懲戒免職処分は妥当」とし、処分を取り消した福岡高裁の判決を破棄しています
最高裁まで持ち込まれた末に、「懲戒免職は当然だよね」と言われた元係長は唖然・呆然としたのでは?


パワーハラスメントをしたとして懲戒免職処分となった福岡県糸島市消防本部元係長の50代男性が、市に処分の取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は2日、処分を取り消した2審判決を破棄し、請求を棄却した。部下をロープで縛って懸垂させて数分間宙づりにしたことなどを挙げ、免職処分は妥当と判断した。市側の逆転勝訴が確定した。
裁判官5人全員一致の意見。石兼公博裁判長は「十数年もの間、不適切な指導や発言を執拗(しつよう)に繰り返した」と述べた。
判決によると、元係長は2003年ごろ~16年、職場での優位性を背景に、訓練に参加しなかった罰として部下に100回程度腕立て伏せをさせたり、熱中症の症状が出るまで訓練を繰り返させたりした。人格否定や家族を侮辱する発言もしており、被害者は少なくとも10人に上った。
小法廷は、元係長は甚だしく職場環境を害したとし、消防組織は職員間の緊密な意思疎通が重要なことも踏まえると、懲戒免職処分は適法と結論付けた。
1審・福岡地裁判決(22年7月)は元係長の行為は「極めて悪質とまではいえない」とし、市の処分を違法として懲戒免職を取り消し、慰謝料100万円の支払いを命じた。2審・福岡高裁判決(24年1月)は賠償額を110万円に増額していた。
元係長の行為に一部関与したとして停職6カ月の懲戒処分を受けた主任(当時)の40代男性についても、小法廷は処分は妥当と判断した。
(毎日新聞の記事から引用)


「自分は部下を厳しく指導し、1人前の消防士に育て上げたつもり」と主張したのかどうかは知りませんが、記事にもあるとおりやっていることは目茶苦茶であり、パワーハラスメントに暴力です
なぜ福岡地裁と福岡高裁が「極めて悪質とまではいえない」などと、すっとぼけた判断を下し懲戒免職を取り消す判決を言い渡したのか謎です
もし裁判官が極めて悪質とまでいえないと考えるなら、裁判官自身をロープで縛って10分くらい吊り下げる体験をさせるべきでしょう
あるいは炎天下で裁判官に防護服を着せ、意識を失うまで消防訓練を体験させるべきかもしれません
冷房の効いた裁判所内で屁理屈を並べるだけの仕事をしていたのでは、消防士の過酷さは実感できないのでしょうから
およそこの元係長の在職していた職場は健全と言い難い状況であり、人を腐らせる原因が元係長にあるのは明白です。福岡地裁、福岡高裁の裁判官にそれが理解できない…とは驚きです

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