福岡・小学校教師 女児わいせつで執行猶予付有罪判決
塩塚徹仁被告(47)は福岡県糟屋郡の志免中央小学校の教諭で、担当クラスの女児の太ももを授業中に触ったとして逮捕、起訴されていました
しかし、裁判でも塩崎被告は「授業中、たまたま手が女児の膝に触れたかもしれない」とすっとぼけた主張を展開し、わいせつ行為を否認して争う展開になりました
福岡地裁は塩崎被告に対し、「言い訳に終止し、真摯な反省が見られない」と断じたものの実刑ではなく、なぜか執行猶予付判決を言い渡しています。被告が犯行をあくまで認めようとしなかったのですから、実刑判決を科すべきだったのでは?
2022年10月、福岡県内の小学校で授業中、当時10歳の女子児童に2度にわたり机の下から手を差し入れ太ももを触るわいせつ行為をした47歳の小学校教諭の男。
福岡地裁は7月23日、「至近距離で指導できる教諭の立場に乗じた行為」「不合理な弁解に終始する姿勢に反省の情はうかがえない」として懲役1年6か月 執行猶予3年の判決を言い渡した。
■47歳小学校教諭の男 担任を務めていたクラスで起こした授業中の強制わいせつ事件
判決によると、福岡県須恵町に住む小学校教諭・塩塚徹仁被告は2022年10月13日と14日、女子児童(当時10)に対し、算数の授業中にわいせつ行為を行った。
そのわいせつ行為は机に向かい椅子に座って問題を解いている女子児童の左斜め前にしゃがみ、机の下から左手を差し入れて女児が着用していたスカートの裾をめくり、左太ももを直接なでるなどするというものだった。
■検察側は女子児童が書いた被害メモを提出 本人も「すりすりなでられた」法廷で証言
検察側は、塩塚被告のが起こした強制わいせつ事件の証拠として女子児童が作成したメモ紙を提出した。
メモ紙には「10月13日つくえの下から足をなでてきた」、「10月14日2じ15分つくえの下から足をなでてきた」と記されていた。
裁判では女子児童に対する証人尋問も行われた。
女子児童は塩塚被告のわいせつ行為について、「夏休み明け頃から、算数の授業中、教室の自分の席に座って問題を解いている際、机の左斜め前辺りにしゃがみ、机の下からスカートの裾がめくれるようにスカートの中に手を入れて、左足の太ももをなでてくるようになった」、「左手を太ももの上に置き、股のほうに動かして、さらに後ろにずらすのを繰り返すというもので、ゆっくり、すりすりとなでられた」と具体的に証言した。
■「膝に触れた可能性はあるが…」弁護側の反論
これに対し弁護側は、「算数の授業中に児童の机の間を回り、問題を解いている児童の様子に応じ、しゃがんで個別指導を行うことがあったので、その際に自己の手が女子児童膝に触れた可能性はあるが、起訴内容のような触り方をしたことはない」と主張した。
検察側が証拠提出した女児のメモ紙についても、「実際には14日の夜になって、母親が女子児童に作成を指示し、これを受けて女子児童が作成した可能性を含め、本件メモ紙が被害とは無関係に作成された、被害実態を何ら反映しない紙片に過ぎない可能性がある」と反論。
また、女子児童の証言についても、「母親に対し、算数の授業につまずいた原因を説明する必要に迫られて虚偽の被害申告をする動機があった」
と主張した。
(以下、略。RKB毎日放送の記事から引用)
判決の趣旨としては、「塩塚被告は、至近距離で指導できる教諭の立場に乗じて、自己の授業を受けている未だ10歳の女子児童に対し、各わいせつ行為に及んでいる。情操に与える悪影響にも鑑み、本件犯情には厳しい非難が妥当し、不合理な弁解に終始する姿勢に反省の情はうかがえない。が、しかし、塩塚被告に前科前歴がないことを踏まえると、刑の執行こそ猶予すべきものの、被告人を主文の懲役刑に処し、その刑事責任を明確にすべきである」としています。それなら例え懲役8か月でも実刑を科すべきでしょう
初犯で前科前歴がないにせよ(塩崎被告は前任の小学校でも女児の体を触っていたとの情報があります)、罪を認めない被告にわざわざ執行猶予付き判決を言い渡すのは何ともちぐはぐな印象を受けます
なお、記事では触れていないものの、塩塚被告は逮捕容疑を否認し続けてきたため、教育委員会としては懲戒免職処分をためらい、起訴休職扱いにしていたと推測されます(起訴休職中は勤務をしていないので俸給は支払われません)
福岡地裁での有罪判決を根拠として、速やかに懲戒免職処分にするのでしょう
初犯で前科前歴がないにせよ(塩崎被告は前任の小学校でも女児の体を触っていたとの情報があります)、罪を認めない被告にわざわざ執行猶予付き判決を言い渡すのは何ともちぐはぐな印象を受けます
なお、記事では触れていないものの、塩塚被告は逮捕容疑を否認し続けてきたため、教育委員会としては懲戒免職処分をためらい、起訴休職扱いにしていたと推測されます(起訴休職中は勤務をしていないので俸給は支払われません)
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