宇佐市強盗殺人 控訴審でも死刑判決
ダイハツ九州工場に勤務していた佐藤翔一被告は多額の借金を背負っており、その利息支払いに充てるため盗みを計画。通勤経路の途中にあった民家に狙いをつけ侵入したところ、家人に見つかり殺害。さらに帰宅した息子も殺害し、現金を盗んだとして起訴されました
1審の大分地裁で佐藤被告は、「プロレスマスクを被った集団に脅され、強盗犯を運ぶ運転役をさせられただけで、強盗には直接加担していない」と主張していましたが、大分地裁は不合理な弁解に終止し反省が見られないとして死刑判決を言い渡しています
控訴審となった福岡高裁も1審判決を支持し、佐藤被告の控訴を退けています
大分県宇佐市で令和2年、住宅に侵入し女性=当時(79)=と長男=同(51)=を殺害し現金を奪ったとして、強盗殺人罪などに問われた佐藤翔一被告(40)の控訴審判決で、福岡高裁(平塚浩司裁判長)は5日、死刑とした1審大分地裁の裁判員裁判判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。弁護側は事実誤認だとして、1審に続き無罪を主張していた。
昨年7月の1審判決は、被告の車のトランクから被害女性の血液が採取され、住宅に残された靴下跡の形状と被告の足形が共通することなどから、被告が犯人だと認定。現金を奪ったことも推認できるとした。
1審判決によると、2年2月2日、宇佐市安心院町荘の農業、山名高子さん宅で、山名さんと郵便局員、博之さんの首などを包丁やはさみなどで多数回突き刺して失血死させ、少なくとも5万4千円を奪った。
(産経新聞の記事から引用)
裁判での佐藤被告の言い分はこれまでに当ブログで取り上げたところですので、繰り返しません
また、大分地裁の判決文は裁判所の判例データベースで公開されていますので、関心のある方はそちらを御覧ください
現実として、謎のプロレスマスク集団が九州各地で強盗を繰り返している事実はなく、佐藤被告が苦し紛れに思いついた嘘話なのでしょう
強盗殺人の現場に遺された複数の足跡についても、佐藤被告が複数の靴を使って故意に残したものです
わずかな金を奪うため2人も殺害する理不尽な犯行であり、死刑判決は妥当でしょう
なお、佐藤被告側は控訴審の判断を不服として最高裁に上告しています。が、有罪判決をひっくり返すだけの新たな証拠を提示できないのですから、上告したところで判決は変わりません
日本は三審制度を採用していますが、同じ主張を繰り返すだけでは有罪判決をひっくり返すのは不可能であり、被告側が積極的に無罪を立証しないと通用しません
被告は犯行のあった時間帯に犯行現場以外の場所で第三者と会っていたことを立証できず、証人もいません(犯行現場にいたのですから当然です)。無罪を主張するなら相応の決定的証拠、証人が不可欠であり、それを提示できない時点で勝ち目はないのです
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