警視庁警部 火災現場で現金盗み懲戒免職
今年の5月に当ブログで取り上げた、警視庁捜査1課で火災事件を担当していた警部の政野亮二被告は、火災現場で現金を盗む犯行を繰り返したとして起訴されているところです
警視庁は7月25日付けで政野被告を懲戒免職にしています
2022年から盗みを始めたと報じられているものの、実際はそれ以前から犯行を繰り返していたのでは?
最初は少額の盗みだったのかもしれませんが、いわゆるタンス預金のような大量の現金を火災現場で見つけ、犯行に歯止めがかからなくなったのではないかと推測します
警視庁は25日、臨場した火災現場で現金を盗んだとして逮捕、起訴された捜査1課警部の政野亮二被告(51)を懲戒免職とした。
政野被告は「とんでもないことをしてしまった。弁解の余地もありません」と話しているという。
政野被告は2022年10月~今年1月、東京都内の3カ所の火災現場で現金計約590万円を盗んだとして、5~6月に2度逮捕、起訴された。いずれも独居の高齢者が焼死した火災の臨場先で、「初めは罪悪感があったが、繰り返すうちに犯意が薄れていった」と供述していた。
同庁によると、政野被告はほかにも5件の火災現場で計約310万円を盗んだことを認めていた。しかし、いずれも住人が死亡し、親族が特定できないなどしたため被害届を受理できず、同庁は立件を見送った。
政野被告は捜査員や消防隊員らが現場を調査している最中に、ズボンのポケットに現金を入れて盗んでいたという。盗んだ現金を預けるための銀行口座も開設し、一部を生活費に使っていた。
菅潤一郎警務部参事官の話 模範となるべき立場にある職員による言語道断の行為で厳正に処分した。
(時事通信の記事から引用)
政野被告は「老後が心配で…」などと申し開きをしていたようです
しかし、懲戒免職処分を受けてしまったため退職金は支給されなくなり、年金の受給も簡単ではないと思われます(51歳で懲戒処分ですから年金加入資格を喪失して掛け金を収めることもできません。また、有罪判決を受けて服役すると、その間は年金を受け取ることができません。たまに高齢の受刑者で、刑務所を出たらその間の年金をまとめて受け取れるはず、と勘違いしている人がいます)
60歳まで警察に勤務し、退職後は警察が斡旋してくれる再就職先に5年ほど勤務していれば、65歳から年金を受給できたはずであり、自身の犯行によって老後の生活をめちゃくちゃにした感があります
既婚者であるなら、退職金も出ない夫に愛想をつかし妻が離婚を言い出すでしょう。その際は財産分与を請求されます
いかに犯罪が割に合わないか、身を持って知る結果になりました
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