熊本のホスト 酒気帯び運転死傷で懲役12年判決

2024年6月、熊本市の繁華街で酒を飲んで酩酊状態にあったホスト、松本岳被告が追突事故を起こした後、現場から逃走を図って車を高速で後退させ、歩行者をはねて死亡させる事故がありました
危険運転致死傷で起訴されていた松本被告に対し、熊本地裁は求刑通り懲役12年の判決を言い渡しています
刑事裁判では検察の求刑に対し、1年から2年は情状を認めて割り引いた判決が出るのが通例ですが、本件では求刑通りの判決です。松本被告の行状を悪質、と裁判官が判断した結果でしょう


去年6月、熊本市で車を時速70キロ以上でバックさせ、歩行者の女性2人をはねて死傷させた事故が、危険運転致死傷の罪にあたるかどうかが争われた裁判で、熊本地方裁判所は危険運転の罪が成立すると判断し、24歳の被告に懲役12年の判決を言い渡しました。
熊本市中央区の元飲食店従業員、松本岳被告(24)は、去年6月、市内で酒を飲んで車を運転して追突事故を起こしたあと、現場から逃走しようと時速70キロ以上で車をバックさせて走行し、歩いていた横田千尋さん(当時27)をはねて死亡させたほか、一緒にいた20代の女性にけがをさせたとして、危険運転致死傷などの罪に問われました。
裁判では、法定速度を30キロ上回る速度でバック走行した今回の事故に、危険運転致死傷の罪が適用されるかが争われ、検察は要件となっている「進行を制御することが困難な高速度での走行」にあたるとして、懲役12年を求刑したのに対し、弁護側は「この要件にはあたらない」と主張していました。
27日の判決で、熊本地方裁判所の中田幹人裁判長は「被告の運転する車は、バックする速度を上げると、ハンドル操作よりも車が大きく曲がる現象が起きやすくなる。わずかなハンドル操作で車が歩道にそれたのは、速度が速すぎたためだと考えるのが合理的だ」として、今回の事故は「制御困難な高速度」にあたると認め、危険運転致死傷の罪が成立すると判断しました。
そのうえで「追突事故や飲酒運転の発覚を免れようとして無謀な運転に及んだ意思決定は強い非難に値する。将来ある命を突然絶たれた被害者の無念は察するにあまりある」として、求刑どおり懲役12年を言い渡しました。
最後に裁判長が、「被害者のことを決して忘れることなく償いを続けてください」と語りかけると、被告は小さくうなずいて聞いていました。
遺族代理人の弁護士「適正で法に従った評価がなされた」
亡くなった女性の父親の代理人を務める籾倉了胤弁護士は、危険運転致死傷の罪が適用され、求刑どおり懲役12年の判決が言い渡されたことについて、「適正で、法に従った評価がなされたものだと認識しています。バックでの走行における70キロの速度が高速度だと認定されたことについては、妥当なものだったのではないかと思います」と述べました。
そのうえで、父親の様子について「被害者遺族の感情として、いかなる処分が下ったところで、終わらない事件の中の一つの過程にすぎないという思いで話をされていた」と話していました。
被告の担当弁護士「今後の方針本人の意向確認して決める」
判決のあと、被告の弁護を担当した高野大樹弁護士は「今後の方針については、本人の意向を確認してから決める」と話していました。
(NHKの記事から引用)


酒を飲んで車を運転した上、追突事故を起こした現場から逃げようとして猛スピードでバックさせ、歩行者を巻き込んだ事故です
松本被告は酒を飲んで車を運転した事実や事故を起こした事実は認めているものの、刑罰の重い「危険運転致死傷」には該当せず、より刑罰の軽い「過失運転致死傷」が適用されるべきだと争ってきました。被告弁護人は、「制御困難に陥った原因はバックの走行にあり、『高速度』の要件にはあたらない」との主張です
しかし、弁護人の主張は退けられています。飲酒状態で車を走らせ、制御を失った状態で歩行者をはねて死なせているのですから、「危険運転」に問うのは当然であり、そうでなければわざわざ「危険運転致死傷罪」を設けた意義がありません
人の命を奪ったという結果からすれば、懲役12年でも刑罰が軽すぎると思えてなりません

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