娘への性的暴行で懲役7年6月判決 山形地裁
家庭内の性犯罪、特に父親が娘に対して性的暴行を加える事件というのは被害届を出し辛い事情もあり、公になるのは一部だけと言われます
ただ、それが1度や2度で済んだりはせず、相当期間繰り返されるケースもあります。さまざまな手段を用いて圧力をかけ、「おまえが我慢さえしていれば家庭が壊れずに済む」などと恩着せがましいことを言いつつ、娘との性交で悦楽に浸る醜悪な犯行も珍しくありません
山形地裁で判決のあった事件では、娘が小学生~中学生の3年に渡って父親が性交を強要してきたもので、地裁は懲役7年6月の判決を下しています
裁判の中で、被告側はとんでもない理屈を展開しており、呆れてしまいましたので取り上げます
まずは初公判から2回目の公判の模様を報じた記事(非常に長文の記事です)と、判決を伝える記事を貼ります
【裁判】小学生だった実の娘に3年に渡り性行為…父の“おしおき”を母も止められず…涙ながらに父が話した“行為の信じられない理由” そして少女の“心の叫び”(山形)
(前略)
■検察は「あえて性交を選ばせていた」と非難
2回目の公判のきょう、傍聴席には、前回証人尋問で法廷に立った男の妻の姿がありました。
そして、検察の論告が始まりました。
検察は「実父という立場を利用し、悪質性が高い。被害者の性的知識の未熟さを利用し、(約束を守れないことの)引き合いとして、罰として、あえて被害者に性交を選ばせるようにしむけていたことは、非常に卑劣」などと、厳しく非難しました。
また、今後の男の生活について「同居をせまる可能性が高いことから、再犯の可能性が高く、再犯防止のためにも長期間の矯正期間が必要である」などとして、懲役8年を求刑しました。
■弁護側は「実子への性行為は暴力ではない」と主張
一方、弁護側は、「実子への性行為は暴力ではなく、平穏だったと言える。また、犯行時間は短く、悪質性はそれほど高いものではない」としました。
今後の男の生活については、ストレスの根源は借金であるとして「自己破産をしたあと、職に就き、生活を立て直すことを誓約している」と弁護。
また「自身の性的嗜好と向き合うために、医師の診断を受けた上で適切な処置を行う。娘への傷害の前科はあるが、同種の前科はない」などと述べ、懲役4年が妥当だとしました。
■最後に男が口にした言葉
裁判官に「最後に何か言いたいことはありますか?」と尋ねられると、男はまっすぐ前を向いて、「(娘を)苦しめてしまったことを謝りたい。申し訳ございませんでした」と、頭を下げました。
(以下、略)
去年、山形県内で、未成年の実の娘に性的暴行をした罪に問われた父親に、山形地方裁判所は「被害者の苦痛は計り知れない」として、懲役7年6か月の実刑判決を言い渡しました。
山形県内に住む被告は去年9月、自宅内で16歳未満の実の娘に性的暴行をしたとして、不同意性交の罪に問われました。
これまでの裁判で、父親は起訴された内容を認め、検察は懲役8年を求刑していました。
9日の判決で山形地方裁判所の佐々木公裁判長は「生活のルールを守れなかった罰と称して、スマホを壊すか、性交をするかの選択を迫り、卑劣というほかない。自身の性的欲求を満たすため、親子という関係性を背景に娘を精神的に追い詰めた」と述べました。
また、娘が被害を母親に訴えたものの、父親は「事実はなかった」などと言い、その後も性的虐待を継続したと指摘しました。
そのうえで、「被害者の苦痛は計り知れず、将来への悪影響も懸念される。被告の行為責任は重い」などとして、父親に懲役7年6か月の実刑判決を言い渡しました。
(NHKの記事から引用)
赤字で表示をしたように、「娘との性交は暴力ではない。時間も短時間だし、悪質性は低い」と被告側は公判の場で言い放っています
発言しているのは被告の弁護人ですが、被告の主張・思惑に沿う形で弁論を組み立てるのが弁護士の仕事だと考えるなら、この言い分こそが被告の本音だと推測されます
こうした考えを腹の中に抱いている大人がいるとしても、公判の場で口に出すというのは滅多にないと思われます。発言を聞いて検察官も裁判官も唖然としたのではないでしょうか?
もし、検察官が突っ込んで発言の意図を確かめたなら、「ちゃんと避妊もしていたし、実害などなかったはずだ」と被告は平然と答えたものと想像します
事件の背景を少し補足すると、被告が多額の借金を抱えており働いて得た稼ぎだけでは返済不能な状態だったとの話です。そのストレスから娘への性的暴行を繰り返した…と説明しているのですが、嘘でしょう。家族のため懸命に働いてきた、と印象付けるためです
借金(なぜ多額の借金を抱えるに至ったのかは報道されていません)は単に性的暴行を繰り返したことへの後付に理由で、娘との性交そのものが目的だったと推測されます。小学生の娘を弄び蹂躙するのが楽しくて仕方がなく、歯止めが効かなかったというのが実際でしょう
総じて考え方、価値観や人生観が歪んでおり、娘を性欲処理の道具としか見ていなかったと解釈され、娘を1個の独立した人格として尊重する気など微塵もなかったのはその犯行から明らかです
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