福岡・志免中央小学校教師 女児へのわいせつで逮捕の後は
学校教員の性犯罪事件のその後、を追いかけるシリーズです
2023年5月、福岡県の志免中央小学校教師塩塚徹仁容疑者は、授業中に女子児童の股間を触るなどした、強制わいせつの容疑で逮捕された件を当ブログで取り上げました。その後、続報がないまま放置していましたので改めて調べてみました
起訴されたかどうかも報道されておらず、懲戒免職処分になったかどうかも確認できません
逮捕時、塩塚容疑者は全面否認していましたので、おそらくまだ刑事事件として決着がついていない状態なのかもしれません。そして、教育委員会も塩塚容疑者が犯罪容疑を否認しているため、懲戒処分にできないままなのか?
当ブログで繰り返し書いているように、教員(公務員)は懲役・禁錮刑以上の有罪判決が確定しないと懲戒処分にできません。殆どの場合、逮捕時で犯罪容疑を認めるため、その時点で懲戒免職処分になりますが、否認事件の場合は判決確定まで先延ばしになります。この間は起訴休職扱いとなり、給与は支給されません
さて、話を戻して塩塚容疑者です
志免町のウェブサイトに「志免中央小学校 教員逮捕について」との公示がありましたので、引用させてもらいます
このたびは、子どもたち及び保護者、地域の皆様に多大なるご不安、ご心配およびご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。
現在は、何より、子どもたちの心のケアを第一に対応を進めております。スクールカウンセラーやスクールカウンセラースーパーバイザーを学校に配置し、ご不安のある子どもや保護者のみな様への対応を早急にさせていただいきました。定期のアンケートの時期を早め、子どもたちの不安を早く察知する対応をしました。
さらに、今回のようなことが二度と起こらないよう、学校がより強化する対策は以下の通りでございます。町教育委員会はそれを服務監督いたします。
1 教職員のわいせつ行為防止のための取組
(1)SNS利用に関する基本方針の遵守
全職員に基本方針の遵守について直接確認する。
(2)未然防止のための環境整備例
・密室状態において児童生徒と二人きりにならない
・児童生徒への聞き取りは複数で行う
・実技指導等の際に不必要な身体接触を行わない
(3)早期発見のための措置および相談体制の整備
児童生徒が被害を訴えやすい体制を整える。
(教育相談の機能化、相談ポストの有効活用、養護教諭等の相談体制 等)
(4)自己チェックの実施
チェックシートを用い、自己を見つめ、それを管理職が回収し、必要に応じて面談等をする。
(5)校長による職員面談の実施
学校からわいせつ行為を絶対に発生させないため、面談の中でわいせつ行為の防止に向けた語り掛けを行うとともに、児童生徒等に対する不適切な言動を行っていないか自身の行動に不適切な点はないか、児童生徒等との距離感に悩みはないか、他職員による児童生徒等に対する不審な言動を見聞きしたことがないかを確認する。
(6)児童生徒性暴力等の防止に向けた研修の実施
不祥事防止に向けた研修の1つに必ず児童生徒性暴力等に関する内容を含めて実施する。
2 風通しのよい職場づくり
職場において、日頃の悩みを気軽に相談しあい、気になる点は職員同士がお互いに指摘しあえるような、明るく風通しの良い職場環境づくりをする。
3 チームでの指導
(1)同学年チーム
同学年職員が男女それぞれの役割をもって、学年担任として学級を超えて、子どもたちの指導、支援にあたる体制をつくる。
(2)養護教諭やスクールカウンセラーとの連携
4 「志免町子どもの権利条例」の理解促進
条例第7条の「安心して生きる権利」(6)平和と安全な環境下で生活ができること
とある。子どもたちにとって学校が安心して生きることができる居場所となるよう教職員一人一人がこの条例を日常の生活と結び付けて理解するよう徹底を図る。
塩塚容疑者の逮捕が5月23日で、上記の公示が6月5日付けです。仕事が早いようにも映るのでしょうが、おそらくはどこかの地方自治体が作成した「対策」をコピーしたものだと推測されます。それが悪いとは言いません
ただ、従来から指摘されてきた事項を並べただけの内容であり、「養護教諭とスクールカウンセラーの連携」などという項目を見ると、そんなことも志免中央小学校ではしていなかったのか?と思うばかりです
「明るく風通しの良い職場環境づくり」とか、「密室状態で児童と2人きりにならない」に至っては何をいまさらと…
教員による児童・生徒への性犯罪が問題視されてから20年以上になるわけですが、今頃このような「対策」を公示するのですから、「この人たちは何をしてるのか?」と呆れてしまいます
なお、塩塚容疑者の犯行については被害を受けた児童の申し立てがあるだけで、物的な証拠は存在しません。授業中、女子児童の隣に座り、教えるフリをしながら股間に手を伸ばして触るという犯行です。証拠がないのをよいことに犯行を否認し、なかったことにしようと企てているのなら教員として実に恥ずかしい振る舞いでしょう
「疑わしきは被告人の利益に」との法理を持ち出す専門家もいますが、だからといって教員の仮面を被った性犯罪者を利するのは大間違いです
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