鹿児島4歳児溺死 内縁の夫に懲役2年6月判決
2019年8月、鹿児島県出水市内の自宅で、同居していた交際中の女性の長女(当時4)と入浴中、溺死させてしまったとして逮捕、起訴されていた日渡駿被告(27)に対し、鹿児島地裁は懲役2年6月の判決を言い渡しています(求刑は3年6月)
この他、日渡被告は知人を脅し、現金46万円を喝取した件も有罪との判断を下しています
6年前、出水市で4歳の子どもが入浴中に溺れて死亡したことをめぐり、注意を怠ったなどとして重過失致死などの罪に問われた被告に対し鹿児島地方裁判所は懲役2年6か月の判決を言い渡しました。
出水市の建設業、日渡駿被告(27)は2019年8月、同居していた交際相手の4歳の子どもと入浴中に注意を怠り子どもを溺れさせて死亡させたほか、前日に頭を殴ったなどとして重過失致死や暴行などの罪に問われました。
裁判では、子どもと入浴中の被告が髪を洗うために目を離したことが過失にあたるかなどが争点になり検察は「養育者としての最低限の義務を怠った」などと主張しました。
そのうえで知人を恐喝するなどあわせて4つの起訴事実について懲役3年6か月を求刑しました。
13日の判決で小泉満理子裁判長は、「子どもが朝から発熱していることを被告は認識していたにもかかわらず、1時間に及ぶ入浴につきあわせるなど非常識としか考えられない」と指摘しました。
その上で「子どもを注視することなく、漫然と髪の毛を洗っていたことは単なる不注意ではなく重過失の程度は非常に重い」などとして懲役2年6か月を言い渡しました。
判決を受けて日渡被告の弁護士は記者団の取材に応じ、内容を再度確認し被告本人と話し合ったうえで控訴について判断するとしています。
判決のあと日渡被告の弁護士は記者団の取材に応じ、「被告本人と妻が当日の子どもの体調について説明した内容と、診断した医者の見立てがある程度、一致しているにもかかわらず、後日行われた解剖結果を過度に重視して本人と妻の説明は全く信用できないとされたことについて今の時点では疑問が残ります」と述べました。
その上で、控訴については判決内容を再度確認し被告本人と話し合ったうえで控訴について判断するとしています。
(NHKの記事から引用)
長女は38度の熱を出し、午前中に病院で診察を受けたばかりでした。そのこどもを長時間、入浴させたという日渡被告の行動は理解不能です
本当に入浴させたのか、故意に浴槽に押し込め殺害したのか、その辺りは判りません。目撃者もいません
検察は長女が浴槽内で溺れたのに、日渡被告が気づか見過ごしたとして起訴しています。これは日渡被告の言い分を酌んだものなのでしょう
日渡被告が殺意を持って長女を殺したと立証するのは検察でも不可能ですから、妥協策として重過失致死の罪名で起訴したとも考えられます。一般的な過失致死罪の場合、法定刑に懲役刑はなく、罰金刑です。これが重過失致死罪となれば、懲役5年以下の刑または100万円以下の罰金が科せられます
ただ、こどもの命をないがしろにして懲役2年6月というのは、世の親御さんたちにとって納得できない判決でしょう。同棲相手の連れ子であったとしても、4歳の女の子に罪があるわけでもなし
どうにもやりきれない気持ちが残る事件です
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