障害ある女性に性的暴行 細海被告に懲役14年判決

新潟県三条市で障害者支援を行っていたNPO法人の職員、細海敏也被告(44)は、自宅から施設までの送迎を担当していた際に女性の障害者に性的暴行を繰り返していたとして逮捕、起訴されていました
新潟地裁は「被害者が抵抗できないことにつけ込んだ卑劣な犯行」として懲役14年の判決を言い渡しています。細海被告が性的暴行を繰り返した期間は4年半にも渡ります。求刑は懲役18年でした


おととし、三条市で障害がある女性を送迎中に性的暴行をしてけがをさせた罪などに問われた元団体職員の裁判で新潟地方裁判所は「被害者が抵抗できないことに乗じて犯行を繰り返していて、卑劣だ」などとして懲役14年の実刑判決を言い渡しました。
障害者支援などを行うNPO法人の元職員、細海敏也被告(44)は2019年からおととしにかけて障害がある女性を送迎中に性的暴行や性的な動画の撮影を行った罪に問われ、このうち、おととし12月には三条市の駐車場で性的暴行をしてけがをさせた罪に問われました。
21日の判決で、新潟地方裁判所の小林謙介裁判長は、「およそ4年半もの長期間にわたり、被害者が障害のため抵抗したり、被害を申告したりできないことに乗じて犯行を繰り返していて卑劣だ」と指摘しました。
そのうえで、「被害者は多数回にわたり、性的自由を著しく侵害され、精神的にも大きな苦痛を受けた。介護職の立場を悪用した点も看過しがたい」などとして懲役14年の実刑判決を言い渡しました。
(NHKの記事から引用)


細海被告側は自ら警察に出頭し、犯行を打ち明けており形としては自首が成立します。ただ、4年半もの間に性的暴行を繰り返し、なおかつそれを撮影するなどしており、被害者家族が激怒するのも当然です
検察が性犯罪事件としては異例な懲役18年を求刑するのも十分に理解できます
弁護人は自首をした点を汲んで「懲役7年が相当」と主張していました
ただ、当ブログでいつも書いているように、自首による減刑を認めるかどうかは裁判官の判断に委ねられており、自首が直ちに減刑に結びつくものではありません
本件の判決では求刑の懲役18年に対し、懲役14年という量刑判断ですから4年分のうち幾ばくかは自首による減刑だと解釈できます
別の報道によれば、細海被告には障害を持つ弟がいるのだそうです。細海被告が介護職を志したのも、身内に障害者を抱える家族の苦労を体験してきたからなのでしょう。が、そうであったならば障害者に性的暴行を加えることが、虐待することがいかに罪深い所業であるか、知っていたはずです
施設を運営していたNPO法人も施設管理者として責任が問われ、民事で損害賠償を請求されることになるはずです。自分たちはNPO法人だから、善意で施設を運営しているから、と開き直っても通用しません。職員を管理し、教育する責任があります

(関連記事)
山梨介護施設強姦殺人 丹沢被告に懲役17年判決
https://03pqxmmz.seesaa.net/article/202210article_43.html
山梨の介護施設で強姦殺人 丹沢被告とは
https://03pqxmmz.seesaa.net/article/202108article_47.html
東京老人ホーム殺人 菊池被告に懲役17年判決
https://03pqxmmz.seesaa.net/article/501777341.html
東京老人ホーム殺人 菊池容疑者の兄はジャニーズ
https://03pqxmmz.seesaa.net/article/498269912.html
東京老人ホーム殺人 容疑者の職員が逃走
https://03pqxmmz.seesaa.net/article/202209article_40.html
障害児セラピーと称して暴行 余罪で再逮捕
https://03pqxmmz.seesaa.net/article/202210article_10.html
障害児セラピーと称して暴行 初公判で容疑を認める
https://03pqxmmz.seesaa.net/article/202209article_47.html
障害児セラピーと称して暴行 「技術は日本一」と自称
https://03pqxmmz.seesaa.net/article/202207article_37.html
ひきこもり支援施設を「拉致・監禁」と提訴
https://03pqxmmz.seesaa.net/article/202010article_39.html
ひきこもり自立支援施設の闇
https://03pqxmmz.seesaa.net/article/202006article_17.html