診察時にわいせつ行為 小児科医師に懲役14年求刑
静岡県掛川市にある中東遠総合医療センターの小児科診療部長塩澤亮輔被告は少女4人を含む10人の女性患者に対し、わいせつ行為をしたり裸体を撮影するなどした容疑で逮捕・起訴されています
静岡地検は塩澤被告に対し懲役14年の求刑を行っています。体を触るわいせつ行為で懲役10年を超える求刑は稀です。もちろん、児童ポルノ製造の罪を加わるわけですが
塩澤被告は裁判の中で、「あくまで診療行為だった」と主張し続け、微塵も反省を示さないため検察側がブチ切れたのかもしれません
密室で繰り返された悪質行為
起訴されているのは中東遠総合医療センター(掛川市)の小児科診療部長の男(44)で、2017年から2023年にかけて当時10代だった少女4人に診療を装って服を脱がせ胸や陰部を触ったほか、4人を含む10人に対して裸やわいせつ行為の様子を動画で撮影するなどした強制わいせつ、準強制わいせつ、児童買春・児童ポルノ法違反の罪に問われている。
男は行為の“正当性”を主張
これまでの裁判で、撮影した動画は男が編集した上でハートマークや性的な内容のテロップを入れていたことがわかっているが、男は撮影した目的について「診察の確認・記録のため」と話し、「文字や静止画だと必要な情報が入らなかったり、後から比較できなくなったりする場合があるため」と主張。
また、服を脱がせたことについては「着衣の上からだと細かい部分を判定できない」と述べ、胸を揉んだ理由に関しては「胸郭の進行を確認するため」などと正当性を訴えていた。
検察「真摯な反省は認められない」
こうした中、2月17日に静岡地裁浜松支部で開かれた裁判で、検察側は少女の陰部を触った際に気持ちいいか尋ねるなど「診察とは考え難い言動をとっており、専ら性的意図をもって行われたことは明らか」と断罪。
また、動画も被害者の斜め前から撮影されたものが大半で正面や側面など様々な角度から撮影しておらず、衣服を着脱する場面も含めて映されていたことから「医療的な適切性には多大な疑問がある」と指摘した。
その上で、「長期間にわたり、多数の被害者に対し多数回わいせつ行為を繰り返していて常習性は顕著。被害者及び保護者からの信頼につけ込み、自身の性欲のはけ口としたものであることは明らかで極めて卑劣な犯行。歪んだ性的欲求を満たすために保護者や看護師の目が届かないところでわいせつ行為を繰り返すなど動機は身勝手極まりないもので酌量すべき点は一切ない」と述べ、「被害者は適切な診察を受けられなかったどころか信頼していて被告からこれ以上ない形で裏切られ、精神的に深い傷を負わされた。不合理な弁解に拘泥し、言い逃れてばかりで、自身の犯した罪の大きさを自覚し、真摯に向き合っているとは全く認められない」として懲役14年を求刑。
(テレビ静岡の記事から引用)
何でもかんでも「医療行為だった」とか「診療の一環だった」と主張すれば無罪になると思っているのでしょうか?
塩澤被告は被害を訴え出た一部の女性に対し、数十万円から300万円の和解金を支払って示談持ち込んでおり、「事件性はなかった」との主張は嘘でしょう
患者の着替えを盗撮するのが「診療の一環」などというはずはありません。弁護を担当した弁護士も塩澤被告の言い分に呆れているのでしょうが、弁護士は被告の主張に沿って弁護活動をするのが仕事ですから、バカげた主張と思いつつもその線で弁護するしかありません
また、塩澤被告は撮影した動画を自ら編集し、わざわざ卑猥なテロップまで加えており、明らかに児童ポルノを制作する意志があったのは明らかだと検察側は指摘しています
判決は5月9日の予定ですが、そこまで判決公判を先延ばしする意味が不明です。通常は検察の論告求刑があり、弁護側の最終弁論があって結審します。なので、2月17日の公判で結審したはずであり、遅くても一か月後には判決言い渡しがあってしかるべきです
「弁護人の都合」という形で判決を先延ばしさせ、その間に残りの被害者に金を積んで示談をまとめ、少しでも減刑に結びつけるつもりなのかな、と勘ぐってしまいます
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