岸田首相襲撃 初公判で殺意否認
選挙演説で和歌山県を訪れていた岸田首相に向け、爆発物を投げたとして殺人未遂罪や公職選挙法違反(選挙の自由妨害)で起訴されていた木村隆二被告の初公判があり、木村被告は殺意はなかったと主張しています
和歌山市で2023年4月、岸田首相(当時)の選挙演説会場に爆発物が投げ込まれた事件で、岸田氏らに対する殺人未遂など五つの罪に問われた木村隆二被告(25)の裁判員裁判の初公判が4日、和歌山地裁(福島恵子裁判長)で始まった。木村被告は罪状認否で、殺人未遂罪について「殺意はなかった」と否認した。
選挙の自由を妨害したとする公職選挙法違反に関し、「選挙をやっていることを知らなかった」、爆発物を製造・使用・所持したとする爆発物取締罰則違反についても「人をけがさせる目的はなかった」と否認。黒色火薬を製造・所持したとする火薬類取締法違反、包丁1本を所持したとする銃刀法違反については、起訴事実を認めた。
木村被告は逮捕後、一貫して黙秘しており、公判を通して動機がどこまで明らかになるかが注目される。
起訴状では、木村被告は22年11月以降、兵庫県川西市の自宅などで、黒色火薬を詰めた爆発物を製造。23年4月15日、和歌山市の漁港で、衆院補選の応援演説の会場にいた岸田氏らの近くに爆発物を投げて爆発させ、選挙の自由を妨害し、岸田氏らを殺害しようとしたなどとしている。岸田氏にけがはなかったが、聴衆と警護の警察官の計2人が約1〜2週間のけがを負った。
被告の罪状認否の後、弁護側は殺人未遂罪について「2人にけがを負わせたことは認めるが、殺意はなかった」として傷害罪にとどまると主張。公選法違反に関しても「選挙を妨害するという故意を否認する」と意見を述べた。
検察側は冒頭陳述で、被告は公選法の年齢制限で22年の参院選に立候補できず、国を提訴したと説明。訴訟で敗訴した22年11月頃、火薬の材料を購入するようになったとした。襲撃事件の2日前には、岸田氏が参加した大阪・関西万博の起工式が行われていた会場の夢洲ゆめしま付近にいたと指摘した。
さらに事件前日には「自民党本部 警備」「内乱罪」などとインターネットで検索していたとし、事件について「テロ行為で民主主義の根幹を揺るがす犯行」と述べた。
公判は5、6両日に証人尋問や被告人質問があり、10日の第4回公判で結審する見通し。判決は19日に言い渡される。
(読売新聞の記事から引用)
この記事の書き方だと、木村被告が罪状認否に直接答えたのか、弁護人が代わって殺意を否認したのか、よく判りません
注目すべきはこの事件を和歌山地裁の福島恵子裁判長が担当しているところでしょう。先に「紀州のドン・ファン」と呼ばれた人物への殺人罪に問われた須藤早貴被告に無罪判決を言い渡したのが福島恵子裁判長です
須藤被告が「老人」、「覚醒剤中毒」、「完全犯罪」などとスマートフォンで検索していた行動を、検察は殺人計画の存在を裏付けるものと主張しましたが、福島裁判長はこれを退け、検索したからといって殺人を計画していたとは認められないと判断しました
本件も木村隆二被告が「自民党本部 警備」、「内乱罪」などとテロ計画を示唆するような検索履歴があったわけですが、福島裁判長はこれも退けるのか、注目されます
ここ最近の裁判では、検索履歴を犯罪計画や犯罪準備を裏付ける証拠として採用しており、福島裁判長の判断はこれに一石を投じるものでした
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