鹿児島4歳児溺死 内縁の夫に懲役3年6月求刑
もう1件、児童虐待死事件の報道を取り上げます
鹿児島県出水市の日渡駿被告(27)は、交際相手の4歳児が発熱して体調不良であるにも関わらず入浴させて放置、1時間後に浴槽の中で溺死しているのを発見し、重過失致死罪や別件の恐喝事件でも起訴されています
鹿児島地検は日渡被告に懲役3年6月を求刑しています
6年前、出水市で4歳の子どもが入浴中に溺れて死亡したことをめぐり、注意を怠ったなどとして重過失致死などの罪に問われている被告の裁判で、検察は懲役3年6か月を求刑しました。
出水市の建設業、日渡駿被告(27)は、6年前の8月、交際相手の4歳の子どもの入浴中に注意を怠り、溺れさせて死亡させたほか、その前日に頭を殴ったとして、重過失致死や暴行などの罪に問われています。
20日、鹿児島地方裁判所で論告が行われ、検察は、暴行の罪について「暴力で言うことを聞かせようとした動機は強い非難に値する」とし、重過失致死の罪については「子どもの体調不良を被告も認識していて、入浴による体調の悪化も容易に考えられたはずだ。わずかな注意を払えば防ぐことができ、養育者としての最低限の義務を怠った」などと指摘しました。
そのうえで、あわせて問われた恐喝などの罪も含め、懲役3年6か月を求刑しました。
一方、弁護側は暴行の罪について「しつけの範ちゅうを超えた行為ではなく、社会的に許されない不法な行為ではない」とし、重過失致死の罪については「子どもは微熱程度まで熱が下がり、食事も入浴もある程度普通に行っていた。突然意識を失って溺れることは、予見できたものではなく、被告に過失は認められない」などとし、問われているすべての罪に対して無罪を主張しました。
判決は3月13日に言い渡される予定です。
(NHKの記事から引用)
弁護人の弁論は被告の意向に沿って行われます。なので、「オレは医者じゃないんだからこどもの体調のことなど知らん。わからん」というのが日渡被告の言い分なのでしょう。弁護人はこれをもう少しマイルドな言い分に換え、「被告は医師ではなく医学知識も皆無で、突然璃愛來ちゃんが意識を失っておぼれることは予見できなかった」と法廷で述べています
しかし、これでは保護責任者(母親の交際相手という立場ではあっても責任者です)として無責任すぎる言い分であり、到底容認されるものではありません
検察も重過失致死罪に問うのであれば、懲役3年6月などと中途半端な求刑にせず、法定刑の上限である懲役5年を求刑すればよいものを、と思ってしまいます
鹿児島地裁がどのような判決を下すのか、3月13日の言い渡しに注目しましょう
しかし、これでは保護責任者(母親の交際相手という立場ではあっても責任者です)として無責任すぎる言い分であり、到底容認されるものではありません
検察も重過失致死罪に問うのであれば、懲役3年6月などと中途半端な求刑にせず、法定刑の上限である懲役5年を求刑すればよいものを、と思ってしまいます
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