浜松一家殺害事件 懲役30年判決
祖父母と長兄の3人を殺害し、無期懲役が求刑されていた山田悠太郎被告に対し、静岡地裁浜松支部は懲役30年の判決を言い渡しています
現時点では判決理由の細部まで報じられていないため、裁判官が山田被告の解離性同一性障害をどう判断したのか不明です。その点については詳細な報道が出てから言及します
浜松市の自宅で祖父母と長兄をハンマーで殴るなどして殺害した罪に問われている元警察官の男の裁判員裁判で、静岡地裁浜松支部の来司直美 裁判長は1月15日、懲役30年の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは静岡県警の元警察官の男(25)で、2022年3月、浜松市中央区佐鳴台にある自宅で祖父(当時79)・祖母(当時76)・長兄(当時26)の3人をハンマーで多数回殴るなどして殺害した罪に問われていました。
裁判の争点は大きく分けて2つで、そもそも被告が犯人であるかどうかという点と仮に犯人だった場合に刑事責任能力があるかどうかという点です。
裁判を通じて明らかになったのは被告の凄惨な生い立ちで、中学生の頃まで長兄から尿をかけられたり飲まされたりしていたほか性暴力を受け、父親からは暴力を振るわれていただけでなく、目の前で母親に暴行を加える姿を何度も見せられ、祖父母からは「金をあげるから母親に暴力を振るってほしい」と依頼されていたことがわかっています。
犯行当時、被告が本来の人格とは異なる複数の人格が現れる解離性同一症を患っていたことについては検察側・弁護側ともに争いはないものの、検察側は被告に同情しつつ、“別人格”の状態における犯行だとしても「自分の行為がしてもよいことか悪いことかを判断し、その判断に従って行動をコントロールすることができていたことは明らかであり、これらをする能力が著しく低下していたなどとは到底言えない」と指摘した上で、「いかに不遇な環境や体験があったとしても殺人が正当化される余地などない。結局、犯罪に及ぶことを考えたり選択したりするか否かは本人の思考や性格傾向が大きく影響している」と無期懲役を求刑していました。
これに対し、弁護側は事件の目撃者がいないことに加え、「“別人格”としての自白は信用性に欠ける」など反論した上で「慎重に考える必要がある」と第三者が犯人である可能性を示唆し、さらに、仮に被告が犯人であっても「別人格によるもので、行動を制御できない状態だった」と無罪を主張。
こうした中、地裁浜松支部の来司直美 裁判長は1月15日、懲役30年の実刑判決を言い渡しました。
(テレビ静岡の記事から引用)
懲役30年の量刑からすると、ほぼ検察側の立件を認める形での判決、と推論できます
当ブログでも指摘したように、犯行に及んだとする山田被告内の別人格「ボウイ」も山田被告の屈折した心情を反映した人格であって、山田被告の刑事責任が免責されたりはしないと裁判官は考えたのでしょう
こうした考え方が日本の刑事裁判では主流を占めており、海外の裁判事例のように「解離性同一性障害で別人格による殺害行為だから刑事責任は問えない。よって無罪」との判決が出たりはしません
ただ、山田被告と弁護人がこの判決を受け入れるとは思えませんので、控訴するものと考えます
あくまで別人格(山田被告自身では制御できない他者として)による犯行なのだから、山田被告の責任を問えない…といった弁論の組み立てて控訴審を闘い、無罪判決または解離性同一性障害による心神耗弱状態として減刑された判決を得ようとするのでしょう
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