成田市会議員 星野被告の法廷戦術
私設のまんが図書館に集まる女子児童にわいせつ行為をした疑いで起訴され、裁判が続いている元成田市の市議会議員星野慎太郎被告について、当ブログでは繰り返し取り上げてきました
女子児童へのわいせつ行為を否認している事件のため、裁判が長引くのは想定されました。が、現在は警察の取り調べに際し、「黙秘権についての告知がされていなかった」と星野被告が言い出し、そちらで争う展開になっています
逮捕・起訴された段階で星野被告は、「女子児童へのわいせつ行為をしたとの直接的な証拠はないので否認すれば無罪になるはず」と楽観視していたのかもしれません
しかし、女子児童たちの被害を訴える供述が公判の場で明かされるや、状況が不利だと考えたのでしょう。そこで、取り調べそのものが違法だったと主張する戦術に切り替え、「取り調べの際に黙秘権についての告知・説明がなかった」と公判の途中から主張しはじめました
刑事裁判は「適正手続」によって行われるものと定められており、逮捕の手続きに瑕疵(誤り)があったり、違法な取り調べで自白に追い込まれた場合、起訴そのものが無効と裁判所が判断するケースがあります。星野被告もその線を狙っているのでしょう
「星野被告 8回目公判」 (12月13日)
女児への強制わいせつ の罪に問われ、無罪を主張している市議 星野慎太郎被告の8回目公判が、11日、千葉地裁で開かれました。この日の被告人質問では、取り調べの様子や黙秘権の告知の有無などについて、弁護側・検察側双方から質問が行われました。
(成田ケーブルテレビによる「X」への投稿から引用)
第7回公判は9月に行われ、千葉県警側は「調書を取るたび、黙秘権について告知していた」と反論しています
そこから約2か月半後に第8回公判が上記のように開かれたわけで、検察・警察はこの間に「黙秘権の告知」について反論する準備をしたのでしょう
連日、取り調べが繰り返される中で、黙秘権の告知を怠った日があったのか。取り調べは録画されているはずですから、星野被告が告知を受けてない日を指摘できれば確認できるのかもしれません
ただ、裁判の本題は星野被告の強制わいせつですから、本題から外れて別方向へと裁判が向かってしまい、無駄に審議を重ねるようになってしまっているのは残念です
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