茨城県警警部 大学教授を中傷し罰金刑
ロシアとウクライナの戦争が続いており、終りが見えない状況です
国際政治学者でウクライナ支持の立場を表明している東野篤子筑波大学教授は、SNS上で執拗な誹謗中傷を受けていたことから、送信者の情報開示を求めた裁判を起こし、中傷を繰り返していた人物を特定したうえで刑事告発していました
今年11月、水戸簡易裁判所が侮辱罪で罰金30万円の支払うよう略式命令をこの中傷発言の主に下しています
この中傷発言の主は茨城県警の現職警部なのだそうです。警部は刑事告発される前に、東野教授に示談を申し入れてきたのだとか。ヘタれるくらいなら最初から誹謗中傷などしなければよいものを
筑波大学の教授に対しSNSでひぼう中傷する内容を投稿したとして茨城県警察本部の45歳の警察官が略式起訴され水戸簡易裁判所は罰金30万円の略式命令を出しました。
略式命令を受けたのは、茨城県警察本部の45歳の警察官です。
この警察官は、去年5月、茨城県つくば市内の自宅でスマートフォンを使って旧ツイッターに筑波大学の東野篤子教授が写った画像とともに「見た目からしてバケモノかよ」という投稿をし、不特定多数が閲覧できる状況にしたとして書類送検され侮辱の罪で略式起訴されました。
これについて水戸簡易裁判所は罰金30万円の略式命令を出しました。
茨城県警察本部は「個別事案であり、事実の有無を含めてコメントできない」としています。
一方、東野教授は「略式命令が出て安どしているが、警察官として許されない行為だ。県警察本部には原因究明と再発防止の徹底を求めたい」と話しています。
(NHKの記事から引用)
ただ、茨城県警は「個人事案であり、事実の有無を含めてコメントできない」との態度というのはいただけません。個人的な行為であろうと、県警職員が県民を侮辱したり恫喝するのは犯罪です(ゆえに侮辱罪で罰金刑を受けたわけで)
県警の警部が犯罪で罰金刑を受けたのに、県警本部が「知らぬ存ぜず」の返事で頬かむりしたままではダメでしょう
個人の政治的な信条はともかく(警部は親ロシア派だったのか?)、意見を表明して論争するのは許容されるとしても、容姿を揶揄したりするのは大間違いです
茨城県警もさすがにこの事案で懲戒免職処分にはしないのでしょうが、さりとて犯罪で罰金刑を受けている以上は何も対応しないわけにはいきません
生活安全課の警部がSNSで誹謗中傷を繰り返し、刑事告発されるまで自制できなかったというのは、看過できない問題です。例えるなら、交通課の警察官が検挙されるまで交通違反を繰り返していたのと同じです。刑事課の警察官が逮捕されるまで万引きを繰り返していたとなれば、警察の信用に関わる問題でしょう。SNSでの誹謗中傷くらい、と片付けられないはずです
1つの例として、酒気帯び運転で送検された警察官(警部補)が、停職6月の懲戒処分を受けたケースがあります。酒気帯び運転は3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑が科せられます。警部補は停職処分を受け、依願退職したのだとか
本件と同等の不祥事と茨城県警が判断するのかは不明ですが、誹謗中傷を書き込んだ警部も停職処分になるものと予想します
この警部は自身の書き込みが犯罪に該当するとの認識を持てなかったのか?
現在、SNSでの誹謗中傷などいたるところで発生しており、誹謗中傷を繰り返している人のほとんどが「犯罪行為に該当する」との認識は持っていないのかもしれません。「相手が言い返してくるから反論しているだけだ」とか、「気に入らない相手なのだから何を言ってもよいのだ」などと勘違いしているのか
度を越した誹謗中傷を行えば逮捕されたり、罰金刑を受けたり、場合によっては職を失うケースも有り得ます
特にエックス(以前のツイッター)の場合、発信者の身許は確実に特定されますので、刑事罰と民事での賠償の両方で責任を問われる可能性があります
自分はエックスのアカウントを取得していないため、書き込むことはありません。ブログのネタにするため他者のエックスを閲覧する機会はありますが、それだけです
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