校長室に児童ポルノ 北村被告の裁判再開
練馬区立三原台中学校の校長だった北村比左嘉被告は2023年9月、児童ポルノを校長室の机内に置いていたとして児童ポルノ法違反で逮捕された他、当時中学生だった女子生徒に対する準強姦致傷の疑いでも取り調べを受け、2023年12月に初公判がありました。が、その後は報道がすっかり途絶えてしまいました
おそらくは別の容疑で再逮捕され、取り調べが続いていたのでしょう
あらためて11月20日、東京地裁で公判があり、北村被告は起訴内容の一部について否認しています
女子生徒に性的暴行をした罪などに問われている東京都内の中学校の元校長が、初公判で起訴内容を一部否認しました。
都内の公立中学校の校長だった北村比左嘉被告(57)は、勤務していた学校でマッサージを口実に女子生徒を呼び出し性的暴行を加えた罪などに問われています。
きょう、東京地裁で開かれた初公判で北村被告は、起訴内容を一部否認しました。
検察側は冒頭陳述で「生徒は反抗したり抵抗できず、言いなりの状態だった」「体の傷を確認すると言って体を触った」などと指摘しました。
一方、弁護側は「生徒が行為を拒絶するような言動はなく、受け入れていると認識していた」などと主張しました。
(テレビ朝日の記事から引用)
この記事のほか複数のメディアの報道内容を読み比べてみたのですが、どれも似たりよったりの表現であり、2023年12月の公判と何が違うのか、よく判りません。新たに立件された事件についての裁判なのか、前回の裁判の続きなのか、記事には明確に書いてもらいたいところです
さて、被害者は当時中学生でしたので15歳かそれ以下の年齢です。なので、「同意していると思った」と北村被告が主張したところで、裁判官や裁判員の心証は極めて悪く、「校長たる者が何を言ってるのか」と受け取るでしょう
しかも北村被告は学校内で性的暴行を加えていたのですから
「同意があったと思ったなら仕方がないね」などと、北村被告を擁護する裁判員はいないはずです
別の記事で、弁護人が「教師として言語道断の行為だが、罪が成立するかどうかは別問題だ。被告と女子生徒は親密な関係で合意があり、性行為でけがを負った証拠もないため、準強姦致傷罪は成立しない」との主張を報じています
つまりは合意の上での性行為だったのだから、準強姦罪は成立せず、罪に問うのであれば東京都青少年健全育成条例違反との言い分なのでしょう
ただ、被害者が北村被告から精神的な圧迫を受け逆らえない状態にあったと証言すれば、裁判では被害者の言い分を肯定するものと思われます
北村被告は被害者を言いくるめたり、金銭を与えるなどして関係を秘密にするよう強く求めていた、のでは?
密室の中での性的暴行で証拠もなく証人もいないから無罪になるはず、といった考えは甘すぎです
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