修徳高サッカー部監督 わいせつ行為で懲役10年判決

サッカーの強豪校である修徳中学・高校のサッカー部総監督だった吉田拓也被告は、部員に対して裸の写真をスマートフォンに送信させたり、直接性器をさわるなどわいせつ行為を繰り返したとして起訴されていました
東京地裁は吉田被告に対し懲役10年の判決(求刑は懲役12年)を言い渡しています。
吉田被告は当初、わいせつ行為であるのを否認し、「男同士のノリでやった」と釈明していました。が、裁判官はそのような釈明に耳を貸さなかったのも当然です


勤務先の学校の男子生徒らにわいせつな行為をし、その様子を撮影・送信させたなどとして、不同意わいせつや性的姿態撮影等処罰法違反などの罪に問われた東京都内の私立中学高校元教師で、男子サッカー部元総監督の吉田拓也被告(30)に対し、東京地裁(矢野直邦裁判長)は5日、懲役10年(求刑懲役12年)とする判決を言い渡した。
起訴内容は、2021年12月から23年12月にかけ、指導していたサッカー部の部員らに陰部などを撮影させて画像を被告のスマートフォンに送信させたり、陰部を触ったりしたというもの。
裁判で被告側は画像を送らせたことなどを認めたが、「わいせつ目的ではなかった」と述べ、起訴内容を一部否認していた。
検察側は、被告が部員らにLINEで「恥を捨てろ」「いいからやれ」などとメッセージを送り、性的な画像を撮影・送信するよう要求したと説明。サッカー部のレギュラーメンバーを選ぶ立場の被告の要求を断れば「部活動に影響が出る」と部員らに思いこませ、断るのを困難にさせたと主張していた。
(朝日新聞の記事から引用)


修徳高校のサッカー部は部員が150人から180人もいるそうです。なので、部員の9割くらは1軍で試合に出る機会もなく3年間を過ごすのでしょう。サッカーや野球など、人気のあるスポーツは特定の学校に人が集まり、とんでもない数の部員を抱えているのですが、レギュラーになれるのはほんの1部です。それで楽しいのかと思うばかりです
さて、事件の方です。いわゆる体育会系のノリに乗じて吉田被告は己の性欲を満たし、それでもなお「わいせつ目的ではない」と自分に言い聞かせていたのか?
判決のとおり、そのような主張は通用するはずもなく実刑を科される結果になっています
すでに学校の方は退職済みですが、被害を受けた生徒は吉田被告を雇用していた修徳高校を相手取って損害賠償を請求することになります。学校が雇用主であるとともに、生徒の安全を守る義務があるからです
学校側は賠償金を払った後、吉田被告に対してその額を請求することになります。が、刑務所に服役する吉田被告に賠償に応じるだけの資産があるのかどうか?
民事訴訟になった場合、スポーツ指導で実績のある人間だから、と丸投げにしてサッカー部の活動内容を把握していなかった学校側の管理責任もありますので、過失の割合は吉田被告が6割、学校側が4割といった具合に裁判所は判断するのかもしれません。吉田被告が10割で学校側の過失はない、といった判断にはならないはずです

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