久留米妻殺害遺棄事件 夫に懲役16年判決
妻を殺害し、その遺体を自宅マンションの部屋に放置したとして殺人及び死体遺棄の罪で起訴されていた渡邉司被告に対し、福岡地裁は懲役16年の判決を言い渡しています(求刑は懲役18年)
弁護側は殺害については否定し、死体遺棄罪のみ認めた上で、情状を鑑み執行猶予付き判決を求めていました。ただ、これは渡邉被告の願望によるものであり、弁護人は「この罪状で執行猶予付き判決はあり得ないだろう」と思っていたのでしょう。それでも被告人の主張する線に沿って弁護活度をするのが仕事です
去年、福岡県久留米市で、小学校教員の妻(当時35)を殺害したなどとされる男(42)の裁判員裁判で、福岡地裁は妻に対する殺人と死体遺棄罪について認定し、男に懲役16年を言い渡しました。
福岡地裁判決
判決を言い渡されたのは福岡県久留米市の無職・渡辺司被告(42)です。
渡辺被告は去年9月、自宅マンションで小学校教員の妻・彩さん(当時35)の首を圧迫して殺害したうえ、遺体をおよそ1か月間放置していたとして、殺人と死体遺棄の罪に問われていました。
21日、福岡地裁で行われた判決公判で、岡本康博裁判長は、彩さんに対する殺人と死体遺棄の罪をいずれも認定し、渡辺被告に懲役16年を言い渡しました。
これまでの裁判 双方の主張
これまでの裁判これまでの裁判で渡辺被告は死体遺棄罪については起訴内容を認めたうえで、殺人罪については「私は妻を殺害していません」と否認していました。
検察側は殺害の動機について、新築マンション購入に伴う金銭トラブルなどを挙げ、「人命を顧みない無慈悲な意思決定は極めて強い非難に値する」などとし渡辺被告に懲役18年を求刑。
一方弁護側は、「彩さんは副業歴を勤務先にばらされると仕事や家庭を失うと考え自殺した」などとして殺人罪については無罪を主張。死体遺棄罪については遺体の隠蔽などをしていないことに言及し、「同じような事件の中で、犯情が重いとまでは言えない」などとして、執行猶予付きの判決を求めていました。
(RKB毎日放送の記事から引用)
いくつかの報道を確認したのですが、殺害された彩さんがどのような副業をやっていたのか、判りませんでした。ただ、夫である渡邉司被告に稼ぎが少ないのですから、彩さんが少しでも収入を増やそうと副業に手を付けたのは理解できます(もちろん、地方公務員法に反するわけですが)
それをバラすと渡邉被告に脅されたとして彩さんが直ちに自殺するとは考えられません。減給等の懲戒処分はあっても免職にはならないので
むしろ、バラすと脅した渡邉被告の行為こそ咎められるではないか、と思ってしまいます。ただちにその脅し行為が犯罪に該当するかどうかはともかく
法廷で明かされた以上に夫婦関係はこじれ、険悪な状態にあったものと想像するしかありません
ただ、それでも殺害する理由にはならないのであり、渡邉被告が見栄を張って5千万円の信託財産があると嘘をついたり、独立開業した事業がうまくいっていると装ったりと、渡邉被告が責めを負うべき事情ありありです
彩さんの遺体については解剖医が他殺との見解を示し、法医学者は自殺との見解を示して判断が分かれました。ただ、渡邉被告は彩さんが自殺したと立証する根拠を示せないのですから、ここは渡邉被告が殺害したと判断するのが妥当です
にも関わらず、情状を酌んで執行猶予付き判決にしろ、と求めるのですから、状況判断の悪さは逮捕・起訴されても変わらないのでしょう
おそらく控訴すると思われますが、控訴審で判決がひっくり返ったりはしません
不平不満を抱え、妻を罵ったまま刑務所で服役するものと考えます
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