鹿児島4歳時溺死 内縁の夫は公判で過失否認
同棲している内縁関係にある男が、妻の連れ子を虐待して死なさせる事件が頻繁に起きています。その経緯、事情、背景はさまざまですが、男の側にしてみれば自分のこどもではないし、邪魔な存在という認識なのでしょう
鹿児島県出水市で4歳の女児が浴槽で溺死した事件で、重過失致死罪に問われている日渡駿被告の公判が始まり、日渡被告は「過失はなかった」と容疑を否認しています
2019年、出水市で交際中の女性の娘(当時4)を、浴槽に放置し死亡させたとして、重過失致死などの罪に問われている男の裁判です。
検察側は高熱で体調不良だった女の子を1時間以上に渡り風呂に入れたとしていますが、男は「普段と違う様子はなかった」などと述べました。
暴行と重過失致死の罪に問われているのは出水市明神町の建設業、日渡駿被告(26)です。
起訴状などによりますと、日渡被告は2019年、出水市の自宅で同居する交際相手の娘、大塚璃愛來ちゃん(当時4)の頭を、拳で1回殴る暴行を加えたとされています。また、その翌日には、高熱で体調不良の璃愛來ちゃんを約1時間以上にわたり風呂に入れ、注意義務を怠った結果、璃愛來ちゃんを水死させたとされています。
日渡被告は初公判で「日頃から1人で浴槽に入っていたので溺れると思っていなかった」と起訴内容を否認しています。
また、これまでの裁判で、司法解剖を担当した医師は、「当日には高熱で受診し、ふらつきやだるさなどがあり、体調が悪かったことを被告も認識していた」などと指摘しています。
4日の被告人質問で日渡被告は当時の璃愛來ちゃんの様子について「ぐったりしていたり、歩くのが困難だったわけではなかった。普段と違う様子はなかった」などと述べました。
日渡被告の弁護人によりますと、裁判は遅くとも2025年1月下旬には結審する見通しだということです。
(鹿児島讀賣テレビの記事から引用)
日渡被告は本件だけでなく、恐喝や恐喝未遂、暴行事件でも起訴されており、そちらは別に公判が行われます。つまりはそうした輩、なのでしょう
そもそも熱を出して医療機関の受診をした日に浴槽に1時間も入れておく、という状況からしてアウトでしょう
せいぜい、タオルをお湯に浸し固く絞った後に体を拭く程度にとどめるはずです
1時間も浴槽に放置しておいて、「過失はない」と言い張るのは理解不能です。弁護人も「んなわけあるか」と思いつつ、弁論を引き受けたからには日渡被告の主張に沿って弁護をするわけですが
実際のところは璃愛來ちゃんを浴槽に入れ、頭を押さえつけて溺死させた殺人事件ではないかと警察は疑ったはずです。いかに問題だらけの鹿児島県警でも
ただ、殺意を持って溺死させたと立証するのが困難であったため、重過失致死罪で立件せざるを得なかったのでしょう。部屋には2人だけで、他に目撃者もいなかったのですから
事件送致を受けた鹿児島地検は、重過失致死罪で起訴するか、保護責任者遺棄致死罪で起訴するか検討した上で、重過失致死罪で起訴したのでしょう
重過失致死傷罪の刑事罰は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となっています。過失致死罪の場合は懲役刑がなく、50万円以下の罰金となります(これはあくまで刑事罰であり、民事上は損害賠償責任を負います)
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