小学2年生女児に男児がわいせつ 児童相談所に通告せず
茅ヶ崎市の小学校で2年生の女子児童の下半身を6年生の男子児童3人が触る事案があり、学校側は児童相談所への通告を怠っていたと報じられています
小中学生の非行問題に対処するため、学校や警察、家庭裁判所と児童相談所を交えた協議の場が全国各地で設けられており、少年鑑別所に勤務していた自分も参加した経験があります。そのときは、「関係機関の連絡・提携を強化する」との方針が打ち出されるのがお約束でした
にも関わらず、本件のように学校側が児童相談所に触法少年を通告せず放置していると発覚するのがしばしばです
小学校の教師ばかりを責めるのもあれですが、やはり現場の教師がしっかりと関係機関との連携を心がけ実践するしないと、掛け声だけに終わってしまいます
神奈川県茅ケ崎市の市立小学校で5月、2年生の女児が6年生の男児から体を触られる性被害に遭ったが、その後も校内で加害男児と鉢合わせさせてしまうなど学校側の対応に不手際があり、女児が体調を崩して心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断されていたことが18日、市教育委員会への取材で分かった。児童相談所に連絡するなどの適切な対応も取っていなかった。
市教委によると、休み時間に図書館にいた女児に男児3人が近づき、少なくとも1人が女児の体に触った。学校は当日夕方に女児の保護者から連絡を受け、男児らに聞き取りを実施。被害を確認し、教室移動の際に両者が接触しないようにするなどの対策を決めた。
だが、被害から10日後に実施された避難訓練の教室移動で女児と男児が鉢合わせることがあり、女児は体調不良で欠席するようになったという。
市教委の性被害・加害の対応マニュアルでは、「家庭や警察、児童相談所などとの丁寧な連携を図る」としているが、今回の件は「警察が児相に連絡していると誤認していた」と説明している。
(共同通信の記事から引用)
学校側のモタモタな対応ぶりは前回の当ブログの記事で取り上げましたので、下段の(関連記事)を参照願います
現行の少年法では確かに「14歳未満の触法少年は刑事罰に問われない」旨が定められています。が、14歳未満の触法少年でも、12歳以上なら特に必要があると認められる場合(家庭裁判所が判断)は少年院収容ができます。少年院送致は刑事罰ではなく、少年保護の観点による保護処分だからです
なので、小学6年生でも12歳に達していれば少年法により、家庭裁判所の審判によって少年院送致が可能です
本件の場合、3人の男児がわいせつ行為を繰り返していたかどうかが問題で、「たまたまわいせつ行為に及んだもので常習性がない」のであれば少年院送致はありません。また、わいせつ行為以外に問題行動を繰り返していたのであれば、児童相談所が面談・調査し、必要と判断すれば児童自立支援施設(昔は教護院との名称でした)へ収容します
このように年齢によって取り扱いが異なり、適用される法も異なるため煩雑です。小学校の教師といえどきちんと理解できている人は多くないのでしょう
繰り返し書いていますが、学校内で生じた問題であっても教師がすべて解決する必要はないのであり、速やかに関係機関に通告するなどして適正に対処するのが筋です。教師がお説教すればすべて解決するわけでもありません
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