狛江強盗殺人 中西被告が懲役23年不服で控訴
先に懲役23年の判決を受けた中西一晟被告が、判決を不服として控訴しています
控訴するのは被告の権利ですから、それをとやかくは言えません。しかし、控訴審で大幅な減刑判決が下されるはずもなく、はっきり言って時間の無駄です
ただ、懲役23年という判決を中西被告が受け入れ、納得するためにも控訴審で争う…というプロセスが必要なのでしょう。まだ、内心では控訴審で懲役12年くらいになるかもしれないと、淡い期待を抱いているものと推測されます
「ルフィ」と名乗る男らが指示したとされる広域強盗事件のうち、東京都狛江市の住宅で2023年1月、住人の女性=当時(90)=が暴行を受け死亡した事件の実行役として、強盗致死罪などに問われた当時19歳の無職、中西一晟被告(21)の弁護側は13日までに、懲役23年とした東京地裁立川支部判決を不服として控訴した。
判決によると、被告は永田陸人被告(22)=強盗致死罪などで起訴=らと共謀し、23年1月19日、女性宅に宅配業者を装って侵入。蹴ったりバールで殴ったりして腕時計などを奪い、死なせるなどした。中西被告は公判で「共犯者らが被害者をバールで殴るとは思わなかった」として強盗致死罪は成立せず、強盗罪にとどまると主張していた。
中西被告は少年法の「特定少年」に当たる。
(産経新聞の記事から引用)
前回のブログの記事でも書いたように、「バールで被害者女性を殴るとは知らなかった」とか「聞いていなかった」と申し開きしたところで、「それじゃあ」と刑が軽減されたりはしません
中西被告に前科がなく全くの初犯だったとして、刑罰を軽減できるような犯行ではないからです。たまたま、アパートで同居していた男から闇バイトに誘われ、軽い気持ちで加担したといえ、結果は重大であり、強盗殺人の片棒を担いだ事実は揺るぎません
もちろん、バールで繰り返し殴打した実行犯は無期懲役か死刑が求刑されるはずで、中西被告の判決はそれより軽いのですから、裁判官としては十分に考慮し、量刑に差をつける判断をしたと解釈できます
控訴審の結果がどうなるかはともかく、現時点で中西被告にできるのは判決を受け入れることだけです
初犯で23年という長期刑ですから、おそらくは千葉刑務所に収監されるのでしょう。千葉刑務所は職業訓練に力を入れてるので、そこで技能を身につけ複数の資格試験を受け、社会復帰に備える…という流れになります
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