岡山女児虐待死を考える 母親に懲役10年求刑
母親が娘に対する交際相手の暴力を止めなかったとして、共謀関係にあったと検察側は主張している裁判で、岡山地検は西田彩被告に対し懲役10年を求刑しています
弁護側は共謀はなく、交際相手の男に体罰を加えるよう求めていないと主張し、あくまで幇助罪に留まるとの言い分です
裁判官が共謀共同正犯だと判断すれば長期刑は免れません。いくらかの情状を斟酌しても懲役8年くらいの判決でしょうか
この事件は既に懲役14年の刑が確定している船橋誠二受刑者が主導したものではありますが、西田被告も虐待を繰り返した場に居合わせたのであり、「知らなかった」とか、「(虐待の結果)死ぬとは思わなかった」などという弁解は通用しません
わずか5歳の女児に苦痛や辱めを与え続け、命を奪った鬼畜の所業に情をかける必要はないと言いたくなります。玩具として大人たちに弄ばれるために生まれたわけではないのですから
3年前、岡山市で当時の交際相手と共謀し5歳の娘に虐待を繰り返し死亡させたとして、監禁致死などの罪に問われている母親の裁判で、検察は「娘を助けず放置した刑事責任は重大だ」として懲役10年を求刑しました。
一方、弁護側は「虐待を止めるのは不可能だった」として、執行猶予付きの判決を求めました。
岡山市の西田彩被告(36)は、3年前の9月、当時の交際相手と共謀し、娘の真愛さんに対し、いすの上に置いた鍋の中に長時間立たせるなどの虐待を繰り返したうえ、全身を布団に巻いて押し入れに放置し、その後死亡させたとして、強要と監禁致死の罪に問われています。
裁判では、直接暴行を加えていない被告と、元交際相手との間で共謀があったかが争点となりました。
29日、論告が行われ、検察は「被告が元交際相手に『娘が言うことを聞かない』などと告げ口を続けたことで虐待が引き起こされたうえ、その行為を止めなかった」などとして、共謀が成立すると主張しました。
そのうえで「唯一娘を助け出せる立場にありながら、虐待を放置した刑事責任は極めて重大だ」などと述べ、懲役10年を求刑しました。
一方、弁護側は「被告は元交際相手から心理的に支配され、虐待を制止することは不可能だった」などとして、ほう助の罪にとどまると主張し「深く反省して亡くなった娘への償いを誓っている」などと述べ、執行猶予が付いた判決を求めました。
最後に西田被告は「今後も事件や自分自身と向き合い続けながら、助けられなかったことを後悔し償い続けたい」などと述べました。
判決は9月11日に言い渡されます。
(NHKの記事から引用)
西田被告にすれば、「交際相手だった船橋誠二受刑者による娘への暴行を止めれば、関係が切れてしまう」と考えたのでしょう。愛人としての立場を失うとともに、金銭的な援助もなくなると
西田被告には他にこども(男児)がいます。が、船橋被告は女児に暴行を加える性的嗜好の持ち主ですから、男児には関心がなかったのでしょう
だから、「娘が言うことを聞かない」と船橋被告に申し向け、船橋被告が女児に折檻を加えるためたびたび来訪するよう仕向け、愛人としての関係を維持するよう務めた、というのが実際ではないかと想像します。そうした背景を考えれば、幇助などではなく共謀共同正犯でしょう
ですから「船橋被告に精神的な支配をされていた」との言い分は、刑罰を軽くするため西田被告が自分で思いついたのか、弁護士との打ち合わせでひねり出した法廷戦術ではないか、と推測します
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