岡山女児虐待死を考える 母親は共犯者だったか

自分の娘を交際相手による暴力にさらし、死亡させたとして母親の西田彩被告の公判が続いています
この件では西田被告がどこまで虐待に関与していたのかが争点です。テクニカルな問題ですが、「共謀共同正犯」と認定された場合、主犯格と同等の刑罰を受けます。一方、「共謀」はなかったと認定されると「幇助」にとどまるとして比較的軽めの刑罰になります


■争点は「西田被告が虐待を行った交際相手と共謀し犯行に関与したか」
きょう(20日)の初公判で西田被告は、「交際相手の男から真愛を守れなかったのは事実。ただ、自ら率先し一緒に虐待はしていない」と起訴内容を一部否認しました。
これにより裁判は、『西田被告が、虐待を行った交際相手と共謀し犯行に関与したか』が争点となりました。
今回の裁判の争点となるのは「共謀共同正犯」が成立するか、しないかです。
「共謀共同正犯」の成立要件は、犯罪を共同遂行する意思があること、共謀の事実があること、共謀に基づいた実行行為があることとされています。
今回の裁判は、西田被告の「共謀共同正犯」が成立するかもしくは「ほう助」にとどまるかです。
冒頭陳述で検察側は、「娘に言うことを聞かせるため交際相手の虐待を制止しなかった。娘の救出も可能かつ容易だった」とし、「共謀共同正犯」が成立するとしています。
一方、弁護側は、「交際相手による身体的・精神的なDVで異常な精神状態だった。虐待を止めることができず犯行を容易にさせた点では『ほう助』に留まる」と主張しています。
(山陽放送の記事から引用)


すでに女児に虐待を繰り返し死亡させたとして懲役14年の刑が確定し、服役している船橋誠二受刑者が証人として出廷し、女児へのしつけについて西田被告から相談を受け、体罰を加えることで合意したと証言しています


前日の証人尋問で、船橋受刑者は西田被告から真愛ちゃんについて報告を受け、しつけとして虐待行為に及んだと主張した。一方、西田被告はこの日の被告人質問で、弁護側、検察側双方からしつけを頼んだかと問われると、強い口調で「一切ないです」と否定した。
真愛ちゃんの言動を伝え、船橋受刑者に虐待行為を仕向けたかどうかを弁護側が確認したが、「ないです」と答えた。
(朝日新聞の記事から引用)


船橋受刑者と西田被告で言い分が異なっています
総じて考えるに、船橋被告の性癖(女児に虐待を加えて性的興奮をし、快楽を憶える)を理解した西田被告が、「娘が言うことを聞かない」と申し向ければ船橋被告が家にやってくると考え、船橋被告を引き止めておく材料として娘を利用したのではないか、というのが自分の仮説です
この場合、娘の受ける苦痛など度外視し、船橋被告を引き止めておくことこそ西田被告の利益だったのでは?
船橋被告から金銭的な援助も受けていたのでしょうし、愛人としての立場を確固たるものにするため、娘を差し出した…と
ただし、西田被告がそこを明確に意識し、損得計算の上で行っていたかどうかは判りません。当然ながら西田被告と船橋受刑者はセックスで結びついていたはずで、娘を虐待させれば船橋被告が性的な興奮を得て、西田被告相手にセックスする関係だったと思われます。ただし、法廷の場ではそこまで踏み込んだりしないのでしょう

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