巨人坂本選手 1億円申告漏れも修正拒否

巨人の坂本勇人選手が高級クラブでの飲食費を必要経費として計上し、5年間で約1億円もの申告漏れを指摘され、税務署と協議しているとデイリー新潮の記事が伝えています
プロ野球選手は個人事業主として野球という職務に必要な経費は控除が認められますが、高級クラブでの飲食費が必要経費として控除の対象になるとは思えません。これは坂本選手個人の主張というより、税務申告を請け負っている税理士が「必要経費でいける」と判断しているのでしょう


「高級クラブに年間2000万円」
東京国税局のさる関係者が明かす。
「渋谷税務署が管轄する渋谷区には、多くの高額納税者が住んでいます。そこで同署は、区内在住のスポーツ選手を対象に、納税が適正に行われているかを重点的に調べる方針を昨年夏に打ち出し、水面下で作業を進めてきました。その過程で、少なからぬ金額の申告漏れが疑われるアスリートが複数人浮上したのですが、うち一人が坂本選手だったのです」
坂本への本格的な税務調査は、昨シーズン終了後から始まったというのだが、
「渋谷署の見立て通り、坂本選手は、毎年の確定申告で銀座や六本木などの高級クラブなどの飲食費を必要経費として計上していました。金額にして年間およそ2000万円。直近の5年をさかのぼって調べたところ、毎年のようにこれを続けており、総額で約1億円もの過大な経費の計上が確認されたのです」
修正に応じる姿勢を示さず…
そもそも、プロ野球選手の飲食費が必要経費として認められるケースはあるのだろうか。
「税務申告において、必要経費であるかどうかは『自らの収入を得るために必要なのか否か』を基準に判断されます」
とは、税理士の浦野広明氏である。
「プロ野球選手であっても、例えばバットやシューズメーカーの人との飲食なら経費に計上できる、といった基準はありません。その会食を催すための根拠となる大義名分があるかが重要になります。一人で、あるいはチームメイトと飲食した場合、その費用は『収入を得るための手段』とは考えにくい。私的な支出である以上は必要経費とは認められませんが、にもかかわらず毎年計上していたのであれば『悪質な申告漏れ』ともいえるのではないでしょうか」
先の国税局関係者は、
「指摘を受けた坂本選手は“見解の相違”を理由に、すみやかに修正に応じる姿勢を示さなかったといいます。本人の確定申告は毎年、親族が代表を務める個人事務所が主体で行っているのですが、『これまで飲食費は認められてきた』などと主張していると聞きました」
巨人側の見解は
坂本は2022年、内野手として史上初の推定年俸6億円に到達。今季も同額のまま、ヤクルトの村上宗隆と並んで年俸ランキングのトップに立っている(外国人選手を除く)。今回は、その収入に比例するかのように散財もまた度外れていた実態があらわになったわけだが、あらためて球団に尋ねると、
「(坂本)選手本人の税務申告は顧問税理士が行っています。税務申告に関し、管轄の税務署と協議を続けているところですが、税務署の指導に従い、適正な申告、納税を行う所存です」(読売巨人軍広報部)
そう前置きしつつ、
「ただ、悪質な申告漏れや所得隠しを指摘されたことは過去になく、今回もそのような指摘を受けておりませんし、修正申告をした事実もありません」(同)
(以下、略。デイリー新潮の記事から引用)


巨人側の説明はあくまでも一般論です。税務申告をすればそのまま受理はされます。ただ、受理されたからといって申告内容が全面的に認められたと解釈するのは間違いであり、2年後や3年後に税務署が調査に入り、過去の申告の誤りや申告漏れを指摘してきます
なので、坂本選手が過去の税務申告でクラブの飲食を必要経費として計上したのも、そのまま申告が受理されただけであり、税務署が経費として認めたという認識は誤りです
ですから、「過去には認められたじゃないか」などと反論しても、税務署側は「はぁ?」と返すだけでしょう
「税務署と協議中」と報道されても、税務署員が坂本選手と直接話し合っているわけではなく、申告を請け負った税理士が対応しているはずです
ただ、協議で決着しなければ税務署が訴訟手続を取ります。税務訴訟の場合、納税者側の言い分が認められる割合は10%以下で、税務署の言い分(申告漏れ、所得隠し、滞納など)が90%通るのだそうです
よほど明確な根拠がない限り、納税者側が負ける戦いです
坂本選手側としては訴訟費用もかかり、なおかつ延滞税など加算されて納税しなければならず、余計な支出となります
1997年プロ野球脱税事件
名古屋の経営コンサルタントを自称する男が複数名のプロ野球選手に脱税指南を行い、コンサルタント料を受け取っていた事件。福岡ダイエーホークスの小久保裕紀、ヤクルトスワローズの宮本慎也などが脱税で起訴され、それぞれコミッショナーから制裁金、所属球団から出場停止などのペナルティを科された。小久保は判決で懲役1年(執行猶予2年)に加え罰金700万円の判決を受け、宮本慎也は懲役10月(執行猶予3年)に加え罰金350万円の判決を受けています。これは悪質な所得隠しですから、判決が厳しいものとなりました。上記の坂本選手のケースとは異なります
余談として、このプロ野球脱税事件の公判で某野球選手が「世間を騒がせて申し訳ない。この分はグラウンドで活躍して償いたい」と述べたそうです。スポーツ記者なら美談として記事にするところでしょう。が、裁判官は「あなたは脱税という犯罪を犯し、その罪を悔いて反省すべきだ。『世間を騒がせたから申し訳ない』という言葉からは本当に罪を自覚しているのか、極めて疑問だと言わざるをえない。あなたは野球人として罪を問われているのではなく、国民の一人として義務を卑劣な手段で逃れたことが問われているんだ。その自覚があるのか!」と一喝したというエピソードがあります

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