徳島の動画配信者 76歳男性殺害で逮捕

徳島市のマンションで男性が殺害され、同じマンションの住人である動画配信業の野崎貴広容疑者(37)が逮捕されています
「殺すつもりはなかった」と弁明しているようですが、殴り殺すほど暴行を加えているのですから殺意がなかったとの主張が通用するのかどうか?
相手が動かなくなるまで暴行を加えておきながら、「殺すつもりはなかった」との言い分を認めてはいけないと自分は思います。殺意という目に見えない概念で殺人罪と傷害致死罪を区別するのは無理があります


今月6日、徳島市のマンションで76歳の男性が死亡しているのがみつかった事件で、同じマンションに住む自称、動画配信業の知人が、男性に暴行を加え殺害したとして殺人の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、「殺すつもりはなかった」と供述しているということです。
逮捕されたのは、徳島市の自称、動画配信業、野崎貴広容疑者(37)です。
今月6日、徳島市伊月町のマンションの1室で、この部屋でひとりで暮らす矢武健治さん(76)が死亡しているのがみつかり、警察は胸をうつなどしていたことや室内に消火剤がまかれていたことから、事件に巻き込まれたとみて捜査していました。
その結果、周辺の聞き込みなどから、同じマンションに住む野崎容疑者が、今月3日ごろ、矢武さんに暴行を加え殺害したとして11日夜、殺人の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、調べに対し、暴行を認めたうえで「殺すつもりはなかった」と供述しているということです。
警察の調べによりますと、容疑者は、矢武さんと一緒に酒を飲むなど交友関係がありましたが、「陰口を言われたりした」と説明しているということです。
警察は、事件の詳しいいきさつや動機を調べています。
(NHKの記事から引用)


この事件を報じたメディアの記事ではいくつかが「消火器」を「消化器」と誤記しています。犯行現場に粉末消火器ないし泡消火器を噴射し、鑑識係の作業を困難にして証拠隠滅を図る、というケースはままあります。某有名マンガにも「消火器まいとけよ」と証拠隠滅を指図するシーンが描かれていました
本件がマンガの影響によるものかどうかは不明です
ただ、証拠隠滅のために消火器を噴射したのであれば、明確な犯意があったと解釈しなければなりません。それに過失による行為であれば警察に届け出るなり、救急車を呼んで救命措置を取っている必要があるのでは。相手を殴打し、意識不明の状態に陥らせたのを放置していること事態、死んでも構わないとの殺意があったと判断する必要があります
ましてや相手は76歳の高齢者です。反撃もままならなかったはずで、一方的な加害行為なのでは?
ですから傷害致死罪で起訴し、懲役8年の求刑に対し懲役7年の有罪判決とか、そんな軽微な扱いは止めてもらいたいものです

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