登校中の女子小学生強姦 八並被告に懲役6年6月判決
登校途中の女子小学生を襲い、性的暴行を加えたとして逮捕・起訴された八並孝徳被告の公判があり、福岡地裁は懲役6年6月の判決を言い渡しています
この事件については報道が皆無で、詳細が掴めないままでした。判決を伝える記事も今朝の時点で下記のRKB毎日放送のみで、検察の求刑が何年だったのかすら不明です
被害者に配慮しなければならない事件ではありますが、被告である八並被告を特別扱いする必要はなく、もう少し突っ込んで取材、報道をしてもらえないものかと思ってしまいます
去年11月、福岡県内の路上で、登校中の当時12歳の女子児童に性的暴行を加えた男の裁判です。
福岡地裁は「被害女児は多大な恐怖や苦痛を味わい学校や日常の生活にも支障をきたしている」などと指摘し男に懲役6年6か月の判決を言い渡しました。
■「人格を踏みにじる卑劣で悪質な犯行」
判決によりますと、宗像市に住む無職の八並孝徳被告(20)は、去年11月、福岡県内の路上で、1人で登校していた当時12歳の女子児童の口をふさぎ、性的暴行を加えるなどしました。(不同意性交等の罪など)
19日の判決で、福岡地裁の今泉裕登裁判長は、「被害女児は多大な恐怖や苦痛を味わい学校や日常の生活にも支障をきたしている」「人格を踏みにじる卑劣で悪質な犯行」と指摘し、八並被告に懲役6年6か月の判決を言い渡しました。
(RKB毎日放送の記事から引用)
インターネット上に出回っている情報では、八並被告は元消防士だと伝えられています。高校を卒業して消防士となり、すぐに退職してしまったのでしょう
一般論として成人女性に対する強姦事件で懲役3年前後で、執行猶予付く場合もあります(示談が成立しているならば)。なので、本件の判決は被害者が1人で懲役6年6月ですから、重い量刑と言えます。が、やはりその犯行が卑劣、凶悪ですから懲役8年とか科しても良いのではないかと思ってしまいます。過去の判例から逸脱するくらいの刑を言い渡す、という決断は裁判官にできないのでしょう
これだけの判決が下されたところからすれば、八並被告は被害者側に謝罪もせず、賠償もしていないものと考えられます。そもそも賠償する気すらないのでは?
刑事事件で損害賠償をしない犯罪者については、刑を加算するなどペナルティを科すよう刑罰制度を見直してもらいたいものです。当然、死刑判決や無期懲役判決を受けたケースでは加算のしようがない、との問題が生じるのですが
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