坂出市毒ミルク事件 三好被告に懲役3年判決
ママ友から嫌がらせを受けていると思い込んでいた坂出市の三好貴子被告(38)は、おととし7月中旬から8月下旬ごろにかけて、当時住んでいた坂出市の自宅で粉ミルクの缶に「酢酸鉛」を混ぜ、ミルクを飲んだ生後2か月から3か月の親族の赤ちゃんを、貧血を伴う鉛中毒にさせたとして傷害の罪に問われ、懲役4年を求刑されていました
高松地裁は三好被告の責任能力を認め、乳児を狙った卑劣な犯行だとして懲役3年の判決を言い渡しています
おととし、坂出市の自宅で粉ミルクに劇物の「酢酸鉛」を混ぜ、親族の赤ちゃんを鉛中毒にしたとして、傷害の罪に問われている38歳の被告に対し、高松地方裁判所は「乳児を標的にし、極めて卑劣だ」などとして懲役3年の実刑判決を言い渡しました。
三好貴子被告(38)は、おととし7月から8月にかけて当時住んでいた坂出市の自宅で、粉ミルクの缶に「酢酸鉛」を混ぜ、事情を知らない母親らが生後まもない赤ちゃんにミルクを飲ませることで赤ちゃんを鉛中毒にしたとして傷害の罪に問われています。
12日の判決で、高松地方裁判所の深野英一裁判長は、「関係者らの目を盗み発覚しにくい状況の犯行で被告は証拠隠滅にも及んでいて完全責任能力が認められる」と指摘しました。
その上で、「乳児を標的にして、粉ミルクに劇物を混入し、事情を知らない母親らに繰り返し赤ちゃんへ危害を加えさせたことは極めて卑劣だ」などとして懲役4年の求刑に対し、懲役3年の実刑判決を言い渡しました。
(NHKの記事から引用)
この事件では文春オンラインにも記事が掲載されているのですが、現地に赴いた記者も三好被告と被害者母子の間で何があったのかつかめないまま、となっており、参考になりません
おそらく取り調べの段階で母子に対する恨みつらみを三好被告は供述したと思われるのですが、それが裁判の争点にはならなかったものと思われます
むしろ、三好被告の犯行に計画性が認められるか、刑事責任能力の有無といった部分が争点となったのでしょう。三好被告側とすれば、犯行に計画性はなかったと主張し、犯行時は精神的なストレスが原因で解離性同一性障害を発症しており、別人格による犯行だったとして減刑すべき、と訴えていたものと推測されます
ただ、テレビドラマのように解離性同一性障害のフリを演じたところで、精神科医を騙すのは容易ではありません。精神鑑定で詐病だと見抜かれてしまったのでしょう
求刑が懲役4年ですから、情状を斟酌して割り引いたなら懲役3年執行猶予4年といった判決も期待したのでしょう
しかし、無抵抗な乳児への加害行為を重く受け止め、なおかつ解離性同一性障害を装って減刑を狙う往生際の悪さに呆れた裁判官は実刑判決を科す判断をしました
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