福岡ストーカー殺人 寺内被告に懲役20年判決

元交際相手だった女性を包丁で17箇所も刺して殺害した寺内進被告に対し、福岡地裁は懲役20年の判決を言い渡しています(求刑は懲役30年)
求刑と判決に大きな開きがあり、何とも不可解な判断です
寺内被告は別件で、男性会社員を路上で殴打し顔の骨を折る重傷を負わせた傷害事件でも起訴されており、そちらの事件でも懲役4年~5年分くらいはありそうです。となれば川野美樹さん殺害の方は懲役15年~16年という、軽めの量刑判断となります
検察が2つの事件を併せて懲役30年を求刑したのに比べると、福岡地裁の判決はいかにも軽すぎると言わざるを得ません


去年1月、福岡市のJR博多駅近くの路上で、元交際相手の女性を刺して殺害したとして殺人やストーカー規制法違反などの罪に問われている寺内進被告(32)に対し、福岡地裁は28日、懲役20年の判決を言い渡しました。
起訴状によりますと、寺内被告は2023年1月16日午後6時すぎ、JR博多駅近くの路上で、元交際相手の川野美樹さん(当時38)の帰宅を待ち伏せして追いかけ、胸や頭などを刃渡り約24センチの包丁で何度も刺して殺害したとされています。
寺内被告は2022年11月、ストーカー被害を警察に相談した川野さんの職場に押しかけるなどして、警察からストーカー規制法に基づく「禁止命令」を受けていました。
寺内被告をめぐっては、2022年8月、川野さんに声をかけた男性を殴り顔を骨折させるケガをさせた傷害の罪に関して、すでに裁判が行われていて、今年3月に有罪判決を受けています。
これまでの裁判で、寺内被告は「刺したことは間違いないですが、待ち伏せしたことは違います」と殺人罪については認め、ストーカー規制法違反の罪については否認しました。
弁護側は
・事件当日に所持していた包丁は、被告が起こした傷害事件に対する報復を恐れて、日頃から持ち歩いていたものであり、川野さんを殺害するために準備されたものではない
・事件当日、被告は携帯電話代金を支払うために博多駅前にいた
とした上で、「待ち伏せした事実はない」「恋愛感情はすでに失っていて、それに対する怨恨はない」などとして「ストーカー規制法については無罪」と主張しました。
(中略)
ストーカー規制法違反の成立が争点となる中28日、福岡地裁は「被告が川野さんを追従した行為はストーカー規制法上のつきまいといにあたる」と認定した一方、「被告が待ち伏せしていたといえるかについては疑問が残る」として、寺内被告に懲役20年の判決を言い渡しました。
裁判の最後、冨田敦史裁判長は寺内被告に対し「寺内被告の反省の言葉は表面的なものでした。生涯をかけて事件に向き合い、被害者へ償いをしてください」と諭すと、寺内被告は「はい」と返答して法廷を後にしました。
(テレビ西日本の記事から引用)


人の命とはそれほどまでに軽いものなのか、と言いたくなります
当ブログでもここ最近、似たようなストーカー殺人を取り上げています。もちろん、それぞれに事件の背景や人間関係の違いがあり、あれもこれも同じと横並びに論じるのは間違いなのですが、量刑の相場としてはストーカー殺人の場合懲役18年から20年です。それも被害者が1人の場合です
寺内被告が別件で傷害事件をやらかしている分を考慮するなら、より刑期が加算されるべきでしょう
さて、寺内被告は最後まで、「ストーカーではない」と言い張っていました。判決言い渡しの際には神妙な態度だったようですが、ストーカーと認定されたのを不満に、後日控訴するかもしれません
これは本人のプライドの問題なのでしょう。事実とは関係なしに、「別れた女に未練たらたらのストーカー」というレッテルを貼られるのが我慢ならんという
人の命を奪ってもなお、つまらないプライドに固執する男、のようです

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