男女中学生の強盗致死事件 15歳少年は不処分
大阪で男女中学生が大学生を相手に美人局をし、ビルから転落死させた事件の続報です。逮捕されていた15歳の男子中学生について、大阪家庭裁判所は不処分とする決定を言い渡しています
現場に居合わせたからには、仲間内で男を呼び出し脅して金を巻き上げようとする共謀があったと考えられるわけで、なぜ不処分としたのか理解できません
少年審判では不処分決定に対し、検察が審判結果を不服として控訴することはできませんので、事件処理としてはこれで決着になります
男子大学生を「美人局」の手口で脅し、ビルから転落死させたとして、家裁送致された15歳の少年について、大阪家裁は「非行はない」と判断しました。
15歳の少年は2月、ほかの少女らと共謀して男子大学生(当時22)を大阪市中央区のビルに呼び出し、美人局の手口で脅して転落死させたとして、監禁致死の非行内容で家裁に送られていました。
大阪家裁は8日の決定で、「少年らの行為が客観的には監禁行為に当たる」と指摘。一方、少年は事件の前、ビルに入ったことがなく、逃げ場がないと認識していたとは言えないことから、「監禁罪や監禁致死罪の成立には合理的疑いが残る」と判断しました。
その上で「少年に非行はない」とし、保護処分に付さないと決定しました。
事件をめぐっては、大阪家裁がすでに、少女を少年院に送致する決定を出しています。
(ABCニュースの記事から引用)
金を取ってやろうという犯罪目的のため現場にいたものと推認されるのに、監禁罪や監禁致死罪には当たらないので「非行はない」と認定した大阪家裁の判断は謎です
何も知らず、偶然その場に居合わせただけなら「非行はない」との認定も理解はできますが
少年審判ですからその結果が公開されないため、審判結果の詳細はメディアが報じた部分しか判りません
死亡した大学生の遺族が3人の中学生とその保護者を相手取り損害賠償請求を起こしたなら、大学生の死亡と3人の犯行に相当の因果関係があったものと認定し、賠償を命じるはずです。3人の中学生が大学生を呼び出し、脅さなければ大学生がビルから飛び降りて死ぬという結果は生じないのですから
なので、大学生の遺族はぜひとも3人の中学生とその保護者を民事で訴えてもらいたいものです(賠償として認められる金額は決して多くはないにしても)
この場合、少年審判で「非行なし」と認定を受けたとしても、民事上の責任(損害に対する賠償責任)ありと認められると自分は考えます
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