父親から性的暴行 告発受け父親を起訴
富山県の女性が中学生時代から父親による性的暴行を繰り返し受けたいた、として刑事告発をした事件の続報です
準強姦容疑で逮捕されていた大門広治容疑者が富山地検から起訴されたと報じられています。現在は不同意性交罪との罪名ですが、改正前の犯行当時の法律が適用されるため、準強姦罪容疑となります。時効は10年ですから、被害があった日から10年を経過すると刑事罰を科すことができなくなります。また、「準」強姦罪は薬物や酒で意識を奪った状態で強姦に至った場合を指しますが、こども相手に圧力をかけたりあれこれ言い含めて姦淫に及んだ場合も準強姦罪が成立し、刑罰は強姦罪と同じです
犯罪容疑で前回、当ブログで書いていますので省略し、起訴を受けて取材に応じた福山里帆さんの発言を一部、引用します
実名、顔を出して父親からの性被害を訴えた24歳の女性、福山里帆さん。その決断までに何があったのでしょうか?夫との出会い、自殺未遂、結婚、そして告訴…里帆さんと夫が告白しました。
記者:14歳の自分に、何か声をかけてあげるとしたら?
里帆さん:「何とかなったよ。死ななくて済んだよ、結婚できたよ。あのときの自分は、結婚できるかどうか。そもそも死ぬ日を1日延ばしてた感じなので…」
14歳だったときに父親から性被害を受けたという福山里帆さん、24歳。実名、顔を出して被害を訴えてきました。
里帆さんの記者会見(12日):「いま家庭内で実際、性暴力に遭っている方、過去に遭っていま苦しんでいる方、そういった方のなにか力になれば、そういう風に思って今、きょうはこの場に立っています」
■よく今まで頑張ったなと、まずは褒めてやりたい…
12日に開いた会見で、実名、顔を出す選択をした理由を語りました。
里帆さんの会見(12日):「私が何か悪いことをしたわけではないので。モザイクかかって声が変わっているのと、生の声っていうのは、伝わり方が違うと思うので、少し社会が変われば、もうできればこういった被害はなくせるかな、私でできたら最後にしてほしい、そうゆう思いで実名顔出しに決意できた」
里帆さん:「まずはここまできたなっていうまだまだ節目ではありますけど、一つ終えたなっていう達成感というか安堵感というか、そういった気持です」
記者会見の反応はあったのでしょうか?
里帆さん:「富山にいる知人とかにも、テレビ見たよとか、頑張ってるねとか。いくつかすでにあげてくださってる記事を見ると、温かいコメントがついていたりですとか、本当に感謝してます」
記者会見にも同席した夫の福山佳樹さん、43歳。
夫・福山佳樹さん:「本当に生きていてくれてよかったなと。よく今まで頑張ったなと。まずは褒めてやりたいなと思ってます」
■心が追い込まれ、自殺未遂までも…
里帆さんと出会ったのは3年前。これまでのことが頭に浮かびます。
夫・佳樹さん:「初めて出会ったころ言われたことですけど、行く場所がない、帰る場所もない、頼れる人がいない」
おととし11月には衝撃的な出来事がありました。里帆さんが自殺未遂をしたのです。
夫・佳樹さん:「私は電話を受けて病院に車で向かったんですが、私は当時まだ結婚をしていませんでしたから。そのままもし、例えば彼女が亡くなってしまったら、その遺体は当然ご両親のとことにいく。病院の判断一つでは、私が彼女を連れ帰ることができなかった可能性すらありました」
里帆さん:「私の中では自殺っていうのは、通常の思考では選択しないこと、つまり相当心が追い込まれている状態…」
(以下、略。チューリップテレビの記事から引用)
里帆さんが父親を刑事告発したため、親戚一同は「家の恥をさらしたとんでもない娘」と里帆さんを憎悪しているのでしょう。田舎ならではの感情です
大門被告は富山県黒部市のリサイクル業を営む会社の役員だ、との情報があります。おそらく親族で経営している会社なのでしょう
そうまでして家名を守りたいのであるなら、刑事告発される前にやるべきことがあったのでは?
父親の母(里帆さんの祖母)は、「金ならなんぼでも出すから(刑事告発は)止めろ」と言ったそうで、孫よりも「家名」が大事だと考えているのがよく分ります
大門被告が父親として里帆さんにどう償いをし、謝罪するか、考えなかったわけではないのでしょうが、実際は里帆さんとの話し合いを避け続け、結果として何もしてこなかった…と想像します(もちろん、娘が刑事告発する事態は想像もしていなかった)
周囲には「娘が勝手に家を出て行った」とでも説明していたのかもしれません
これまでにも繰り返し書いていますが、「証拠がない」からと大門被告が裁判でとぼけても通用しません。里帆さんが被害を受けた状況を克明に供述し、調書が作成されているはずです。本件の場合、有罪を立証するものとしては里帆さんの供述しかないのですから、検察側は入念に調書を作成したはずですその信憑性を裁判官が認めれば、有罪の判断が下されます。罰金刑はなく、懲役刑が科せられます
大門被告は警察の取り調べで黙秘を貫いていたようですが、黙秘したところで起訴されるのはこの事件のとおりです。公判でも黙秘するのは被告の権利ではあるものの、積極的に無罪であると立証できなければ勝てません
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