新潟県警本部の警部 不同意性交で懲役5年6月
警察は強制捜査の権限を有するのですから、警察官の犯罪が厳しく批判されるのは採用時から繰り返し教え込まれているはずです
それでもなお、犯罪に手を染める警察官が次々と現れます
微罪なら辞職を願い出て、「既に退職しており社会的な制裁を受けている」とか理由をつけて不起訴処分で済むかもしれません。が、重罪ともなれば不起訴処分とはいかず、起訴されて実刑を科される場合があります
警察官として実刑を受け、服役するというのは何とも耐え難いものがあるのだろうな、と想像します
元新潟県警本部組織犯罪対策課の次長で警部の階級にあった梅川稔被告(56)は、同僚女性への性的暴行で逮捕・起訴され、新潟地裁で懲役5年6月の実刑判決を受けています(求刑は懲役7年)。同僚というからには被害者も新潟県警本部の警察官か事務職員なのでしょう(当初の報道では知人女性とぼかした表現でした)
泥酔した同僚女性に淫らな行為・盗撮
午後2時前。担当弁護士に連れられ、黒いスーツ姿で伏し目がちに法廷へ現れたのは、不同意わいせつ・不同意性交等・性的姿態等撮影の3つの罪に問われている元新潟県警本部・組織犯罪対策課の次長で、現在無職の梅川稔被告(56)。
証言台の横のいすに座り、目線を下げ、反省したような表情を見せながら、裁判官や傍聴席を見て、落ち着かない様子を見せていた。
起訴状などによると、梅川被告は2023年10月6日午後10時20分すぎ、県警内部の飲み会後に新潟市内を走っていたタクシーの車内で、泥酔し抵抗できない20代の同僚女性に対し、同意を得ずにわいせつな行為に及んだ上、そのまま女性の自宅に行き、玄関先で淫らな行為を行い、その様子の一部を撮影した罪に問われている。
「経緯・動機に酌量の余地なし」懲役7年を求刑
2月に開かれた論告で検察は、「立場を利用し、被害者を自分の性欲を満たすために蹂躙し、その性的尊厳を傷つけたものであり、態様は極めて悪質である」と情状関係について主張。
さらに「警察への信頼を裏切る行為ともいえ、新潟県警という組織に対しても相当の影響を与えたと考えられ、結果は重大であると言わざるを得ない。被告人は性犯罪捜査にも関与した経験があり、性犯罪の被害者が被害後にどのような状況に陥るか熟知していたはずである。そのような被告人が自己の性欲を満たすために、犯行に及んだという点で、経緯・動機にも酌量の余地は一切ない。性欲を満たす目的、及び、それを果たそうとする強固な犯意があったことは明らかであり、その意思決定についても強い非難に値する」などと訴え、梅川被告に対し、懲役7年を求刑していた。
一方、弁護側は事実関係については争わないとした上で「被告人は、できる限りの賠償を行う予定である。被告人は自己の犯行が被害者に肉体的にも精神的にも筆舌に尽くしがたい苦痛を与えたことを悔悟しており、その犯情の悪質さから実刑も覚悟している。弁護人としては、裁判所が被告人の汲むべき事情を適切に評価して、適切な量刑とするように切に希望する」と話した。
(中略)
最終弁論で反省の弁「気の緩みから…」
2月の最終弁論で、反省の思いを語っていた梅川被告。
梅川稔被告(最終弁論):「自分の気の緩みから犯行に及び、被害者に深い傷を負わせて申し訳なく思っている。被害者の家族や関係者にもご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げる。また、県警の信頼を大きく傷つけた。組織犯罪対策課で、次長職につく私が突如休職することになり、本部長や課長、課員には迷惑をかけてしまった。この度は被害者の方、大勢の人に迷惑をかけて申し訳ありませんでした」
終始下を向いて判決理由を聞き、どんなことを考えていたのだろうか。公判が終わると、検察に向かって頭を下げた。
県警の信頼を大きく揺るがすこととなった、今回の卑劣な犯行。弁護側は控訴するか検討しているという。
(NST新潟総合テレビ)
強制性交(現在は不同意性交)の事件を当ブログではいくつも取り上げています。未成年者に対する犯行を除外すると、被害者1人のケースで懲役7年の求刑というのは相当に重いものであり、被害者側の処罰感情が強いと感じます
警察官の飲み会がどのようなものか、実態を知らないので何とも言えませんが、泥酔するまで飲んで不祥事を起こす例が多いと感じます。電車の乗客に殴りかかる、タクシー運転手を殴る、痴漢行為をする、盗撮をするなどなど
「酒に酔っていたから」との弁解は通用しないのであり、職を失うくらいまで泥酔する必要があるのかと思ってしまいます。自分も現職の公務員時代、飲み会に参加する機会はありましたが、「家に帰るまでが遠足です」との例え通り自制して数杯飲むだけに止め、泥酔は絶対にしないよう心がけていました。お陰で泥酔して事件沙汰を起こさずに済みました。警察は歓送迎会とか忘年会などの飲み会を禁じてしまった方がよいのでは?
さて、上記の記事では弁護人が「その犯情の悪質さから実刑も覚悟している。弁護人としては、裁判所が被告人の汲むべき事情を適切に評価して、適切な量刑とするように切に希望する」と述べたと伝えられているのですが、汲むべき事情というものがあったのでしょうか。県警本部の幹部職員として誠実に勤務してきた、などと過去の実績を挙げる人もいます。ですが、誠実に勤務するのは当たり前であり、特別扱いする必要があるとは思えません
「真面目な警察官がたまたま酒に酔って不同意性交事件を起こしただけ」なので穏便な判決を…と要求するのは被害者に対して失礼でしょう。それこそ、自分のなした犯行と向き合っていないと感じてしまいます
「真面目な警察官がたまたま酒に酔って不同意性交事件を起こしただけ」なので穏便な判決を…と要求するのは被害者に対して失礼でしょう。それこそ、自分のなした犯行と向き合っていないと感じてしまいます
「実刑は覚悟している」と言いつつも、執行猶予のつかない判決を不服として控訴するのであれば呆れてしまいます
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