県営住宅放火殺人5 無期懲役を求刑
元交際相手のブラジル人女性とその姉を殺害した上、県営住宅に放火して逃走した容疑で逮捕、起訴されたペルー人被告に対し、名古屋地検は無期懲役を求刑しています
2人を殺害した上に放火している凶悪事件ですから、死刑を求刑してもおかしくはありません。被告の精神状態を汲んで割引いた求刑なのでしょうか?
愛知県半田市で2015年12月、ブラジル人姉妹を殺害し、部屋に火をつけたとして殺人や現住建造物等放火などの罪に問われた妹の元内縁の夫でペルー国籍のラ・ロサ・ビテ・エドガルド・アントニー被告(37)の裁判員裁判の論告求刑公判が15日、名古屋地裁(吉田智宏裁判長)であった。検察側は「2人の生命を奪い、殺害後も尊厳を冒とくした」として無期懲役を求刑した。判決は27日。
これまでの公判で被告は事件について「覚えていない」「答えたくない」と繰り返してきた。弁護側は「仮に犯人だったとしても責任能力を争う」と無罪を主張し、訴訟能力が欠けているとして公判停止を求めていた。
論告で検察側は、出火直後に被告が娘らと現場を離れていることや、その後、突然父親の自宅を訪れノートパソコンなどを預けていることから「偶然が重なり過ぎていて犯人と強く推認される」と主張。被告の事件前後の行動を踏まえ、責任能力があったとした。
弁護側は「被告に2人を殺害する動機はなく、動機がある人は他に複数いる」と指摘。被告は心神喪失か心神耗弱の状態だったと主張した。
(毎日新聞の記事から引用)
ラ・ロサ・ビテ・エドガルド・アントニー被告についてはあまり報道がありません。裏付けはないのですが、覚醒剤など薬物使用歴があって言動がおかしい人物、との情報があります。おそらく日本で就労する目的で入国したものの、その後は薬物の密売で金を稼ぐようになったのかもしれません。そして自身でも薬物を使い、依存するようになったのか?
ただ、薬物乱用というのも自己責任ですから(自分の意志で薬物に耽溺しているのですから)、それを理由に罪一等を割り引くという判断は不可解です。過去の判例では、覚醒剤使用によって幻覚に翻弄され殺人に至った被告について、本来は死刑とすべきところを減刑して無期懲役にしたケースがあります。被害者遺族にすれば、覚醒剤中毒になったのは被告人の問題なのになぜ減刑するのか納得できないでしょう
さて、上記の記事を読むと弁護人は、「ラ・ロサ被告以外に、被害者を殺害する動機を持つ人間が複数いる」と述べています。ならば、それが誰と誰であるか警察に名前を明かしているのでしょうか?おそらく麻薬の売買に絡む輩と思われるのですが、ラ・ロサ被告が実名を挙げないなら、その話を真実性があると判断できません。嘘でしょう
いずれにせよ、犯行現場から逃走したラ・ロサ被告以外に姉妹を殺害したと考えられる人物はいないのですから、有罪の判決が下されるものと考えられます。後は被告の精神状態を裁判官がどう判断し、無期懲役にするか有期懲役にするか、です
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